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贈与(暦年贈与) |
相続時精算課税 |
租税特別措置法 |
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一般 |
住宅取得 |
住宅取得 |
教育資金 |
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贈与者 |
制限なし |
その年1月1日現在65歳以上である特定贈与者 |
特定贈与者 |
受贈者の |
受贈者の |
受贈者 |
制限なし (代理人でも可) |
その年1月1日現在20歳以上である贈与者の直系卑属である推定相続人(代襲相続人・養子可) |
その年1月1日現在20歳以上である贈与者の直系卑属 |
教育資金管理契約を締結する日において30未満の贈与者の直系卑属 |
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非課税限度額 |
基礎控除 |
特定贈与者1人 |
500万円 |
1,500万円 |
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申告手続 |
贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告が必要 |
贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告暑を提出すると同時に相続時精算課税選択届出書の提出が必要 |
贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告が必要 |
信託日、預入日等の日までに教育資金非課税申告書を取扱金融機関等を経由して提出 |
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税率 |
累進課税10~50% |
特別控除後の金額に対し20% |
非課税枠を超えた部分の金額に対し贈与税の税率を適用 |
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相続発生時 |
相続または遺贈により財産を取得した者は相続開始前3年以内に贈与により取得した財産は相続税の課税価格に加算される |
相続または遺贈による財産の取得の有無を問わず、贈与により取得した財産を贈与時の価額により相続税の課税価格に加算する |
非課税の適用を受けた部分については相続税の課税価格に加算されない |
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備考 |
基礎控除以下の場合申告不要 |
一旦選択すると撤回することはできない |
エコ住宅の場合1,000万円まで非課税 |
受贈者が死亡、30歳に達するまで、又は契約終了時までに教育資金として支出しない部分は贈与税が課税される |
特定贈与者:受贈者が推定相続人となる受贈者の直系尊属である者
通常子の親、親が死亡している場合の孫の祖父母
※相続時精算課税の場合、2,500万円が特別控除となるが、最終的に相続時に相続財産となるため非課税の適用はない
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贈与 |
相続時精算課税 |
租税特別措置法 |
一般 |
教育資金 |
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贈与者 |
制限なし |
その年1月1日現在60歳以上である受贈者の直系尊属 |
受贈者の直系尊属 年齢制限なし |
受贈者 |
制限なし |
その年1月1日現在20歳以上である贈与者の直系卑属 |
教育資金管理契約を締結する日において30未満の贈与者の直系卑属 |
非課税限度額 |
基礎控除 |
特定贈与者 |
1,500万円まで |
申告手続 |
贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告が必要 |
贈与を受けた年の |
信託日、預入日等の日 |
税率 |
累進課税10~55% |
特別控除後の |
非課税枠を超えた部分の金額に対し贈与税の税率を適用 |
相続発生時 |
相続または遺贈により財産を取得した者は相続開始前3年以内に贈与により取得した財産は相続税の課税価格に加算される |
相続または遺贈による財産の取得の有無を問わず、贈与により取得した財産を贈与時の価額により相続税の課税価格に加算する |
非課税の適用を受けた部分については相続税の課税価格に加算されない |
備考 |
基礎控除以下の |
一旦選択すると撤回することはできない |
受贈者が死亡、30歳に達するまで、又は契約終了時までに教育資金として支出しない部分は贈与税が課税される |
特定贈与者:受贈者が推定相続人となる受贈者の直系尊属である者
通常子の親、親が死亡している場合の孫の祖父母
※相続時精算課税の場合、2,500万円が特別控除となるが、最終的に相続時に相続財産となるため非課税の適用はない。
基礎控除後の |
改正前 |
改正後 |
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税率 |
控除額 |
一般 |
直系 |
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税率 |
控除 |
税率 |
控除 |
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200万円以下 |
10% |
0万円 |
10% |
0万円 |
10% |
0万円 |
300万円〃 |
15% |
10万円 |
15% |
10万円 |
15% |
10万円 |
400万円〃 |
20% |
25万円 |
20% |
25万円 |
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600万円〃 |
30% |
65万円 |
30% |
65万円 |
20% |
30万円 |
1,000万円〃 |
40% |
125万円 |
40% |
125万円 |
30% |
90万円 |
1,500万円〃 |
(1,000万円 |
225万円 |
45% |
175万円 |
40% |
190万円 |
3,000万円〃 |
50% |
250万円 |
45% |
265万円 |
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4,500万円〃 |
(3,000万円超) 55% |
400万円 |
50% |
415万円 |
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4,500万円〃 |
55% |
640万円 |