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相続税がかからない場合でも遺言書作成は必須です。

こんなことでお悩みではございませんか?

遺産の分け方には、遺言書による方法と話し合いにより協議する方法があります。
しかし、遺言書がある場合には、遺言書が優先されます。

なぜ、何時間でも無料相談が可能なのでしょうか

弊社は、具体的な業務に取りかかった場合にしか報酬をいただかないことをモットーとしております。
遺言書作成、相続税申告相談の中には、多額な相続財産の場合、億単位でお役立てることもよくあります。
しかし、よく検討したら、実は相続税がかからないことがわかった、うちは揉めようがないなど対策を打つ必要がないこともあります。
そういった場合に報酬をいただくのは大変心苦しいものです。
ご心配は無用です。
弊社では、相談は目に見えずわかりづらいので報酬はいただかないこととしております。
ただし、実際に作業が発生し、お役に立てた場合にはきちんと事前にご説明してご納得いただいた上で報酬をいただきます。
当たり前ですが、最初は何も言わず、相談が終わった後に、ではおいくらですなどということは決してございません。(常識では考えられませんが、弁護士、税理士の業界ではこのようなことが実際にあるようです。偉い先生であれば仕方がないのかも知れませんが。)

なぜ、税理士・行政書士に遺言作成を依頼するのが最適なのでしょうか

始めに、なぜ遺言書作成が必要なのか考えてみましょう。
遺言書作成の目的は、故人の意思をいかに遺産相続に反映させるか、相続人間での紛争をいかに回避するかでしょうが、そのためには、税金がいくらくらいかかるかをあらかじめ知っておいた方がよいでしょう。(かかるかかからないかを知っておくことも重要です。) また、どのように相続させるかで税金が大きく異なる場合もあります。(もちろん税金がかからなくなる場合もあります。)
どのように相続させた場合に、いくら相続税が発生するのかを知らずに遺言書を作成すると、せっかく相続させたのに遺産をすぐに売らなければならなくなったなど被相続人の意思を反映させることができない結果を生じかねません。 そのような事態を防ぐためにも、遺産をどのように相続させた場合にどのくらい相続税が発生するか、また、誰にいくらの相続税の支払い義務が発生するかシミュレーションしながら遺言書を作成する必要があり、そのためには、税理士・行政書士に遺言書作成を依頼するのが最適ということになります。

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相続税がかからない場合でも遺言書作成は必要です。

相続争いは資産家の話と思っていたら大間違いです。司法統計年表によると、家庭裁判所の遺産分割紛争を見ると、遺産5,000万円以下が4割強、1,000万円以下が約3割となっており家裁に持ち込まれていないものも考慮すると相続税の納税の必要のない相続で争いが多く起こっていることは容易に想像できます。
私どもは、しっかりした遺言書を作っておけば、その中のほとんどの争いは避けられたものと考えております。

どんなときに特に遺言が必要ですか。

子供がいないとき、先妻の子と後妻がいるとき、内縁の妻がいるとき、相続人がたくさんいるとき、寄付するとき、事業の継続をするとき、障碍者の子や介護の問題があるとき等です。

節税って効果があるの

相続税申告における節税には、おおざっぱには、相続発生前、相続発生後に分けられます。
相続発生後であれば、申告しなければ配偶者控除ができないということはなくなりましたが、小規模宅地の評価減はどの土地でとるか、あるいは土地の評価、非上場株の評価でいかに安く評価できるかなどがメインとなってきます。
また、相続発生前であれば、被相続人の資産の保有状況や意思によりさまざまな方法が考えられますが、生前贈与や不動産所有法人化などが代表的です。
これらについては、資産の棚卸を行い、綿密な計画を立てて早くから取り組むとより効果的です。
弊社は、税理士法人として相続税に限らず、様々な税目に関するプロ集団であり、会社設立等も日常的に行っておりますので、あらゆる角度からご提案させていただくことが可能です。

遺言の作成にあたっては公正証書遺言が安心です

どんな本を読んでも、どんな人に聞いても公正証書遺言が安心といいます。
法律のプロ中のプロがチェックし、公証役場に保管される公正証書は、法的に問題がある、紛失するなどといったこともなく確かに安心です。
ただ、遺言を急に作成しなければならなくなった、変更が生じたなどの場合にやや不便であり、さらにコストがかかるといった面もあります。
遺言を急に作成しなければならなくなったといった場合に、あまり一般的には知られていませんが、危急時遺言を活用するといった方法もあります。
危急時遺言は、病気や事故などで死期が迫っており、自筆証書遺言等を作成することができない人が証人3人の立会いのもと口頭ですることができる遺言です。
もちろん、20日以内に家庭裁判所の確認を得る必要があるなどハードルは高いですが、民法に規定されているものであり、弊所でも実績がありますので活用を検討されてもよろしいかと思います。

死亡危急時遺言とは?

死亡危急時遺言とは、病気や事故などで死期が迫っており、自筆証書遺言等を作成することができない人が口頭ですることができる遺言です。
この死亡危急時遺言は、遺言作成の日から「20日以内」に家庭裁判所で確認を受けなければ効力がなくなります。 また、家庭裁判所よりこの遺言が遺言者の真意から出たものであるとの心証を家庭裁判所から得ることができなければ、この危急時遺言を「確認」することはできません。
さらに、作成後に遺言者が回復するなどして、自筆証書遺言や公正証書遺言などを作成することができる状態になってから「6ヶ月間」生存したときは、その危急時遺言は効力がなくなります。よって、回復したらすみやかに、自筆証書遺言や公正証書遺言を作成する必要があります。

遺言の作成にあたっては公正証書遺言が安心です

相続より贈与したら

相続税対策として有効なものに生前贈与があります。
被相続人の意思を反映させるためには、相続まで待たなくても贈与がよいのではというときもあります。
相続税を減額させ、また贈与をしても税金がかからない場合も多くあります。
遺言書作成、相続税シミュレーションも重要ですが、そもそも贈与した方が、喜ぶ顔をすぐにみられるじゃないかといった考え方もありますし、あげたいものが別な人に行くなんてこともないといった側面もあります。
遺言書作成の前に計画的な生前贈与の検討をおすすめいたします。
詳しくは銀座生前贈与無料相談室のサイトをご覧ください

財産より借金が多い場合

財産よりも借金などの債務の方が多い場合には、相続を放棄するという方法もあります。
放棄は相続が発生してからでしかも3月以内でないとできませんので、借金などの債務の方が多い場合には、相続人を救うためにも、生前に、相続が発生したらすぐに放棄するように伝えておく必要があります。
これは遺言とはちょっと違いますが、相続人に迷惑をかけないための最低限のマナーではないでしょうか。
生命保険金は、受取人を相続人にすれば、相続を放棄したとしても受け取ることができますので、極端な場合、財産よりも借金の方が多い方でも多少無理をしてでも生命保険に加入する、生命保険契約を維持するあるいは払済みの保険は解約しないといったことが得策といえる場合もあります。
また同じように遺族年金は相続の放棄をしても受け取ることができます。

相続放棄に関する誤解

私が相続放棄をすると、私の子や私の配偶者に相続がまわっていくのですか?

いいえ。相続放棄をした方の子や配偶者に、相続がまわっていくことはありません。

現時点で見つかっていない借金については、相続放棄をすることはできないのですか?

いいえ。相続放棄とは、一つ一つの借金を放棄する手続きではなく、亡くなられた方が残したものを全て放棄する手続きです。
従って、現時点で見つかっていない借金も含めて、全て放棄することができます。

債権者に対しては、相続放棄をすることを隠しておいた方が良いのですか?

いいえ。相続放棄は法律で認められた正当な権利です。債権者に対して隠す必要は全くありません。また、相続放棄をする旨を債権者に伝えたからといって、手続きを妨害されることは絶対にありません。

相続放棄をすると遺族年金を受け取れなくなるのですか?

いいえ。相続と年金は全く別物です。従って、相続放棄をしても、問題なく遺族年金を受け取ることができます。

相続放棄をすると生命保険を受け取れなくなるのですか?

いいえ。相続と生命保険は原則として別物です。従って、相続放棄をしても、問題なく生命保険を受け取ることができます。ただし、生命保険の受取人として、「亡くなられた方ご自身」を指定している場合は、相続放棄をすると生命保険を受け取ることはできなくなります。

明確な理由がないと相続放棄をすることはできないのですか?

いいえ。確かに多くの方は「負債が多いため」等の理由で相続放棄をなさいます。しかし、何か理由がなければ、相続放棄ができないというわけではありません。単に相続に関わりたくないからという理由でも相続放棄をすることができます。

私は個人の借金について連帯保証人となっています。その場合でも、相続放棄をすることによって、借金の支払い義務を免れることができますか?

できません。法律上、連帯保証人は借金をした人自身とほぼ同じ責任を負わされています。従って、相続放棄をしたとしても、連帯保証人としての責任はそのまま残りますので、結局、支払い義務を免れることはできないのです。

部分的に相続放棄をすることはできるのですか?

できません。相続放棄とは遺産の全てを放棄する手続きですので、一部分だけを放棄するということはできません。

生前に相続放棄をすることはできるのですか??

できません。相続放棄とは「相続」を放棄する手続きですから、相続が発生していない段階ではすることができません。相続は亡くなって初めて発生するものですので、生前に相続放棄をすることはできません。

相続放棄が完了した後で、債権者との交渉や話し合いが必要になるのでしょうか?

いいえ。一切必要ありません。

単純に相続するのか、放棄するのか

単純に相続するのか、放棄するのか、又は限定承認するのか等どの相続形態を選択するのか未確定の段階では、相続財産には手を付けてはいけません。
不用意に相続財産等を処分すると放棄や限定承認をする権利を失い、膨大な負債・借金を一生背負わなければならなくなる可能性もあります。
また、相続を放棄すると、相続に関する一切の権利義務は他の相続人にまわっていきます。誰も相続に関わりたくないのであれば、第一順位から第三順位まで全ての相続人が相続放棄をする必要があります。
ただし、相続人が相続を放棄したからといって相続人でない相続人の子や配偶者に相続がまわることはありません。

限定承認とは

相続人が相続財産の限度において、被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続を承継することです。 相続人は被相続人の財産上の一切の権利義務を承継するのが原則ですが、その債務がどの程度か分からないことがあり得ます。そこで、相続財産の範囲内で相続を承認するという方法を認めたものです。
限定承認は相続人が複数いる時は相続人全員が共同でしなければなりません。
限定承認の意思表示は、自己のために相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続財産目録を家庭裁判所に提出して申述しなければなりません。
相続人が複数人いる時は、家庭裁判所は、相続人の中から相続財産管理人を選任しなければならず、その管理人が、限定承認をしたことを相続債権者・受遺者に公告するなど、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をすることになり肉体的にも精神的にもかなり負担になる可能性があります。

相続人がいないとき

相続人がいなければその財産は国庫に帰属することとなります。
いつ死ぬかがわかっていれば財産を使い切ることもできるでしょうが死ぬ時期がわかっているなんてことはまれでしょう。
そこで、ご自身がその活動に賛同する、NPO法人や、財団法人に遺贈する方が増えています。
遺贈とは、遺言による財産的利益の無償の譲渡を言い財産を受け取る者のことを受遺者といいますが、これには血のつながらない人でも、法人でもなることができます。
遺贈をするには遺言を作成する必要がございますので、BPS国際行政書士法人では、個人の意思を確実にするため遺言作成と遺言執行のお手伝いをさせていただいております。

預金の凍結

相続により、預金口座が凍結されることはご存知の方も多いと思います。
そのため容体が悪化すると預金を下ろす方も少なくありません。しかしその引き出した現金が相続財産として課税されるのは仕方がないとしても、引き出されずに、相続人間で揉めて遺産分割協議が整わず、銀行預金が凍結したままという場合があります。
このような場合にBPS国際行政書士法人では、何年も経過した後でも相続人間の調整を行い、口座凍結を解除し、現金化して相続財産を適正に分配するお手伝いをしています。

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相続に関する基礎知識

相続とは、被相続人の死亡によって開始される(民法882条)もので、「被相続人の財産上の法律関係」が、当然かつ包括的に相続人に継承されることである。
「財産上の法律関係」には、被相続人の債権のみならず債務も含まれ、相続人は、原則として被相続人の権利・義務の両方を継承する。

法定相続人

①第1順位:被相続人の子(民法887条)
子は、実子、養子を問わず、嫡出子と非嫡出子の区別もなく相続人となる。また、子が複数ある場合には共同相続人となる。
なお、被相続人の死亡の前に子が死亡しているときには、その者の子(被相続人からみて孫)が代襲相続する(民法887条2項)。その代襲者も被相続人の死亡前に死亡している場合には、その者の子がさらに再代襲相続する(民法887条3項)。
また、養子は実子と変わりなく相続人であることから、被相続人より先に死亡した養子の子は代襲相続人となるが、養子縁組前に出生した養子の子は被相続人の直系卑属とならないために代襲相続人にはなれない。

②第2順位:被相続人の直系尊属(民法889条1項1号)
被相続人に子がいなく代襲相続人もいない場合には、実父母、養父母を問わず直系尊属が相続人となる。親等が異なる者の間では、被相続人に近い者が優先される。

③第3順位:被相続人の兄弟姉妹
被相続人に子及び代襲相続人がなく、直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となる。兄弟姉妹が複数ある場合は同順位で共同相続人となる。なお、被相続人の死亡前に、相続人となるべき兄弟姉妹が死亡している場合には、その者の子(甥または姪)に限り相続人となる。

④第4順位:被相続人の配偶者、相続を放棄した者
被相続人の配偶者は、常に相続人となり、血族相続人がある場合にはそれらの者と並んで同順位の相続人となる(配偶者相続人)。また、相続を放棄した者は、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされることになるので、放棄した者の子への代襲相続は生じない。

相続人の欠格

相続に関し不正の利益を得ようとして不法な行為を行った推定相続人について、法律上当然に相続人としての資格を失わせるものである。
相続人の欠格事由は以下の通りである。

①個位に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとして刑に処せられた者
②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者
③詐欺又は脅迫により、被相続人に遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
④詐欺又は脅迫により、被相続人に遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
⑤被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

後述する廃除とは異なり、特段の手続きをとる必要はなく、当然に相続人になることができない。

推定相続人の廃除

被相続人の意思によって、遺留分を有する推定相続人の相続権を奪う制度である。
次の事由に当たる場合には推定相続人であっても手続を経て廃除して、相続人としないことができる。

①推定相続人が被相続人を虐待したとき
②推定相続人が被相続人に重大な侮辱を加えたとき
③推定相続人にその他の著しい非行があったとき

相続人の廃除の方法としては、以下の二つの方法がある。

①生前に被相続人が家庭裁判所に廃除の申立てをする。
②被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示し、遺言執行者が被相続人の死亡後に家庭裁判所に廃除の申立てをする。

相続人の廃除の効力は被相続人の死亡時に遡って生じるので、非廃除者は初めから相続人でなかったことになる。

廃除の取消し

被相続人はいつでも廃除の取消しを裁判所に請求することにより、また遺言により廃除の取消しをすることができる。

法定相続分

各相続人の相続分は、被相続人による相続分の指定(指定相続分)がない限り原則として民法の定めに従う(民法900条)。但し、相続人全員の合意(遺産分割協議)又は、指定相続分がある場合には、これらの相続分とは異なる遺産分割をすることは可能である。
子、直系尊属、兄弟姉妹が複数ある場合の相続分は、各自相等しいのが原則であるが、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の2分の1となる(民法900条4項)。

遺留分

遺留分とは、被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継を一定の法定相続人に保証する制度である。
被相続人は自己の財産を遺言によって自由に処分できるのが原則であるが、その一方において、被相続人の近親者の相続に対する期待を保護し、生活を保証する必要がある。
例えば、愛人に全財産を相続するといった遺言があった場合において、妻子を保護するといったケースである。
遺留分を有するものは、法定相続人のうち兄弟姉妹を除いたもので、すなわち配偶者、子、直系尊属が遺留分を有する。つまり、被相続人による(遺言による)指定相続分がある場合にも、遺留分を侵害することはできない。

法定相続分、遺留分

相続人 法定相続分 遺留分※
配偶者+子 配偶者  2分の1
子    2分の1
被相続人の財産の2分の1
配偶者+直系尊属 配偶者  3分の2
直系尊属 3分の1
被相続人の財産の2分の1
配偶者+兄弟姉妹 配偶者  4分の3
兄弟姉妹 4分の1
被相続人の財産の2分の1
(但し、兄弟姉妹には遺留分はなし)
血族相続人のみ 全部 子のみ 被相続人の財産の
2分の1
兄弟姉妹のみ なし
直系尊属のみ 被相続人の財産の
3分の1
配偶者相続人のみ 全部 被相続人の財産の2分の1

※ 各相続人の遺留分は、全体遺留分率×各相続人の法定相続分率の計算式で求める。

単純承認

相続人が単純承認をしたときには、無限に相続人の権利義務を承継する(民法920条)。
相続人相続財産の全部又は一部を処分した場合、又は上記期間内に相続の限定承認又は放棄の意思表示をしなかった等の場合には単純承認をしたものとみなされる(民法921条各号)。

限定承認

相続人が相続財産の限度において、被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続を承認することである(民法922条)。
相続人は被相続人の財産上の一切の権利義務を承認するのが原則であるが、その債務がどの程度かわからないことがあり得る。そこで、相続財産の範囲内で相続を承認するという方法を認めたものである。
限定承認は相続人が数人ある時は相続人全員が共同でしなければならない(民法923条)。
限定承認の意思表示は、自己のために相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続財産目録を家庭裁判所に提出して申述しなければならない(民法924条)。
相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から相続財産管理人を選任しなければならず、この管理人が、限定承認をしたことを相続債権者。受遺者に公告するなど、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をすることになる(民法936条)。

相続放棄

法定相続人とは?

相続は放棄することができる(相続財産の内、消極財産が積極財産を超えるような場合等)。相続を放棄するには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する方法によりしなければならない。
相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされる。従って、この者の子供に代襲相続は発生しない。
なお、現在、東京家庭裁判所では、相続人自らが身分証明書と手続に必要な全ての必要書類を持参して申述をなす場合、即日審判手続が可能である。
相続が生じると、預貯金や不動産などのプラスの財産のみではなく、借金や滞納金などのマイナスの財産も、相続人に自動的に引き継がれることになる。
つまり、自分が全く知らない借金や滞納金であったとしても、相続人であれば、法律上、自動的に支払い義務を負わされてしまう。
しかし、たとえ親族が残したものであったとしても、自分の借金や滞納金でないものを、法律上、問答無用で背負わされるというのでは、あまりにも理不尽である。
そこで、自分は相続に一切関わりたくないという方のために、「相続放棄」という制度が用意されている。
相続放棄をすると、相続に一切関わる必要がなくなり、その結果として、借金や滞納金などのマイナスの財産についても引き継がずに済むことになる。

相続放棄のデメリット

相続放棄には、「相続に一切関わらなくて済む」というメリットがある反面、下記のようなデメリットも存在する。

1.プラスの財産を引き継ぐことができなくなる。
相続放棄をすると、借金や滞納金などのマイナスの財産だけでなく、不動産や預貯金などのプラスの財産も引き継げなる。
また、相続放棄が完了すると、後から撤回することはできないため、例えば、相続放棄が完了した後に莫大な財産が見つかったとしても、その財産を引き継ぐことはできない。

2.他の相続人に相続がまわっていく 相続放棄をすると、相続に関する一切の権利義務は他の相続人へまわっていきます。
誰も相続に関わりたくないのであれば、第一順位から第三順位までの全ての相続人が相続放棄をする必要があります。
例えば、亡くなられた方に「配偶者」と「子」がいる場合、「子」の全員が相続放棄をしても、全ての相続分が配偶者に集まるわけではない。
「子」の全員が相続放棄をした場合は、「配偶者3分の2:直系尊属3分の1(直系尊属が亡くなっている場合は配偶者4分の3:兄弟姉妹4分の1)」の割合で、配偶者と他の相続人が相続分を分け合うことになる。
「亡くなられた方の子」や「亡くなられた方の兄弟姉妹」が相続放棄をした場合には、相続が「孫」や「甥・姪」にまわっていくことはない。
一方で、「亡くなられた方の子」や「亡くなられた方の兄弟姉妹」が既に他界している場合には、「孫」や「甥・姪」に相続がまわっていく。

相続放棄と遺産分割

相続放棄とよく混同されるものに「遺産分割」という手続きがある。
遺産分割とは、誰がどのように相続するかを相続人同士で話し合い、その結果を書面にして、署名捺印の上、印鑑証明書を付ける手続きである。
相続放棄と遺産分割の決定的な違いは、債権者に対して、自分は相続に関わらない旨を主張できるか否かという点にある。
相続放棄は、裁判官の審判を経て完了する、いわば「公的な手続き」である。
従って、自分は相続に関わらないということを、債権者も含めて、誰に対しても主張することができる。
一方で、遺産分割は、相続人同士の話し合いだけで完了する、いわば「私的な手続き」である。
従って、相続人の中では有効でも、債権者に対しては何の効力もない。
つまり、遺産分割をしただけでは、結局、借金や滞納金を背負わせれてしまうということがありうる。
また、遺産分割という形ではなく、「私は相続に一切関わりません」と一筆書いて、他の相続人に渡すということをなさる方もいらっしゃる。
しかし、これも裁判官の審判を経ない私的な手続きにすぎませんので、債権者に対しては何の効力もなく、借金や滞納金を背負わされることもありうる。
亡くなられた方が残した借金や滞納金を引き継ぎたくないのであれば、家庭裁判所で正式な「相続放棄」の手続きを完了させる必要がある。

特別代理人

親権を行う父又は母と、その子との利益が相反する行為については、その親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
相続手続においては、未成年の子とその親がそれぞれ相続人となって遺産分割協議をする場合、その親が子に代わって行うことは利益相反行為となるのでこの手続が必要となる。未成年者の子が複数おり、その1人と他の子との利益が相反する場合にも、同様に必要となる。

不在者の財産管理人

相続人の中に行方不明者がいる場合、利害関係人たる他の相続人は、家庭裁判所に対して、不在者の財産管理人の選任を請求することができる。
この財産管理人は、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加し、家庭裁判所の許可を得てその財産を処分することができる。

相続人不存在と特別縁故者

相続人の戸籍を調査した結果、相続人がいない、若しくは相続人があることが明らかでない場合は、相続財産は法人とされ、家庭裁判所は、利害関係人等の請求によって相続財産の管理人を選任しなければならない。
相続人捜索の公告などの所定手続を経ても相続人としての権利を主張する者がない場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者(内縁の妻、事実上の養子、被相続人を看病した者等)の請求によって、これらの者(特別縁故者)に対し、相続財産の全部又は一部を与えることができる。

遺言について

遺言の方式

遺言の方式は次のようなものがある。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言
その他・・・緊急の時に作る特別方式(危急時の遺言と隔絶地の遺言)

自筆証書遺言の作成方法及び注意事項

  • 財産を贈りたい人を列挙する
  • どの財産を誰に残すか、その分け方を決める。その際事業や財産運用の長期的展望を配慮する。
  • 遺言書の訂正の手順
    • 間違えた部分を二重線で消し、その脇に正しい文字を書く
    • 訂正した箇所に署名の下に押したものと同じ印鑑で押印する
    • 遺言書の余白に、どの部分をどのように訂正、変更したかを付記し、その部分に署名する
  • 遺贈がるときなどは、遺言執行者を指定すれば登記などが容易になる

定められた方式上の要件の満足

  • 遺言書の内容を全部自分で書くこと
  • 遺言書の作成の日付を必ず書くこと
  • 氏名自署、押印
  • 遺言の内容が法律解釈上誤解を招くおそれのない記載

遺言の具体的作成要領

自筆証書

  • ワープロ、パソコンは不可(カーボン紙利用はよい)
  • 用語、用紙の制限なし。意味内容が正確に理解できること
  • 用紙、筆記用具の制限はなし。但し鉛筆は使用不可
  • 様式制限なし
  • 表題と前文はあってもよいが、必ずしも必要ない
  • 人の特定は、法定相続人は「妻 何某」「長男 何某」それ以外は特定に留意し、氏名のほか住所、年齢併記
  • 相続財産の特定、物件の範囲、特定(不動産、動産)
  • 相続財産の処分の表現(特定の人に「相続させる」「遺贈する」)
  • 遺言書を入れる封筒

自筆証書遺言の保管、開封、検認の手続

遺言書の保管者や発見者は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出してその検認を請求しなければならない。もし提出を怠ったり、封印のある遺言書を勝手に開封してしまうと過料の制裁を受けることとなる。
また、家庭裁判所の検認済証明書のない自筆証書遺言に基づいて不動産登記を申請しても却下されるなど、各種相続財産名義変更手続の実務の観点からも、検認は必須の要件となっている。

公正証書遺言

公正証書の作成手続

  • 本人及び証人2人が公証人役場へ赴き、公正証書を作成する
  • 証人が2人いない場合(要証人費用)
  • 費用
  • 持参する書類(遺言書の実印、印鑑証明書及び戸籍の全部事項証明書、不動産の全部事項証明書等)
  • その他
    • 公証人の出張(病院にも可)
    • 何らかの理由で口がきけない人(筆談)

秘密証書遺言とは

自筆証書遺言との違いは、遺言書を自筆しなくても(ワープロ等を用いても)よく、第三者に書いてもらってもよい、という点である。その遺言書に遺言者が署名押印し、封筒に入れて遺言書に押した印鑑で封印をした上で、それを公証役場に持参し、2人以上の証人の立会いの下で手続をすることとなる。
遺言者の死亡の後、家庭裁判所の検認手続を要することは、自筆証書遺言と同様である。

遺言執行者

遺言執行者は相続財産を管理し、財産目録を作成し、その他遺言の実現のために必要な一切の行為をする権利義務を有する。
相続人もその執行を妨げることができないことから、遺言者そのものの代理人と言える。

遺言執行

遺言の執行は遺言内容を実現すること。被相続人の死亡後、遺言執行者は財産目録を作成する。遺言執行者がいないとき、又はいなくなったときは、家庭裁判所は利害関係人の請求によってこれを選任することができる。

選任後の主な任務

  • 不動産の遺贈の登記
  • 預貯金の払戻手続き
  • 遺言による認知(その就職の日から10日以内にその手続きをすることを要す)
  • 推定相続人の廃除又はその取消しなど

遺言信託

遺言信託は、遺言の方式による信託の設定である。
法は遺言信託につき、「特定の者に対し、財産の譲渡、担保権の設定、その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が、一定の目的に従い財産の管理または処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法」と定義している。
遺言信託は公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言でも可能である。家族信託を考慮した時、遺言の効力発生後直ちに信託財産の確保とともにその管理、そして受益者への支援(信託財産の活用処分)が必要になるので、委託者の死後、迅速且つ確実に信託設定手続きをする必要がある。

福祉型
①高齢者の配偶者
②認知症の配偶者等親族
③知的障害者等養護信託
④未成年者養護信託

遺産継承型
⑤後添え配偶者のための後継ぎ遺贈
⑥家産継承者選択型
⑦遺産分割型

各種事務委任型
⑧死後事務委任型
⑨入所補償金金銭信託契約

信託の用語と仕組み

信託の「信託当事者」と呼ばれる者は、委任者、受託者、受益者の三者である。
「委託者」は信託の中で信託を設定する人で、信託契約では当事者の一方で財産を提供する人である。遺言信託では、遺言者である。
「受託者」は信託事務を担う者。
「受益者」は、信託によって利益を享受する者である。
受益者保護機関として信託管理人、信託監督人、受益者代理人がいる。 

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なぜ、BPS国際税理士法人なのか

適正な税務申告や、会計帳簿の記帳など、これらの業務はどこの会計事務所でも行っているものです。
では、当事務所をお選び頂くメリットはどこにあるのかについて以下ご説明します。

税理士法人ですので安心です。

長年税務に携わり、100社以上の税務調査立会経験のあるベテランの税理士及び上場企業の決算申告も担当していた税理士が、記帳から申告までチェックし、電子申告をいたしますので安心です。

多くの実績があるため、
実践的な対応をします。

多くの現場経験から、形式主義に陥らず、柔軟な解釈によって納税者の立場で決算書及び申告書の作成を行います。

緊急、駆け込みといっても
節税はします。

緊急、駆け込みであるからといって、税金を払いすぎるのはでは意味がありません。最後まで節税の努力は怠りません。

最低限の費用で、
安心の申告を行います。

税理士法人の運営におけるコスト削減に日々努力し、お客様に最低限の費用で高品質のサービスを提供できるように努力しています。

BPS国際税理士法人×BPS国際行政書士法人は
安心して相談できる税理士事務所です。

優秀なスタッフ陣

会計事務所のサービス内容や、その税理士事務所の方針といった部分もありますが、直接おつきあいいただくのは、弊法人の税理士及びスタッフであり、それらの人間の個人的能力に依存する部分も多くあります。
弊法人では、高い労働配分率と先進の経営方針により、優秀なスタッフを擁し、設立当初の法人様であってもお伺いする社員全員が税理士及び税理士を志す若き税理士科目2科以上の合格者となっておりますので、必ずやご満足いただけるサービスを提供できるものと自負しております。

クラウド会計

弊法人はいち早くクラウド会計に取り組み、経営者様が出張中であってもインターネット環境さえあればリアルタイムで会社の業績を把握できるシステムを導入しております。
もちろん、今まで弥生、勘定奉公等のソフトに慣れ親しんでいらっしゃる方であれば、それらを継続的にお使いいただくことも可能ですが、是非先進のクラウド会計をご体感いただければと考えております。

明瞭・格安な料金体系

私どもは何も自信がないから格安な顧問料でサービスを提供しているわけではありません。むしろ数々の起業家とのお付き合いの中から適正な顧問料を算出し、提示させていただいた結果がこういった料金体系になったのです。
起業時の限りある準備資金を、税理士の顧問料に回してはいけないと考えています。起業家の方を応援したいという気持ちも含め起業割引制度なども導入し格安な料金体系を提示させていただいています。

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事業所

BPS国際税理士法人

グループ会社等

BPS国際行政書士法人/インターナショナルスタッフィング株式会社/ビジネスプロブレムソルビング株式会社

代表者

税理士 第92174号 鈴木秀明(行政書士、宅建主任者、DCプランナー)
税理士 第120459号 又坂雅光

税理士 第125959号 水口陽介(行政書士)
税理士 第150785号 福島隆弘

東京事務所

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