遺産の分け方には、遺言書による方法と話し合いにより協議する方法があります。
しかし、遺言書がある場合には、遺言書が優先されます。
なぜ、何時間でも無料相談が可能なのでしょうか
弊社は、具体的な業務に取りかかった場合にしか報酬をいただかないことをモットーとしております。
遺言書作成、相続税申告相談の中には、多額な相続財産の場合、億単位でお役立てることもよくあります。
しかし、よく検討したら、実は相続税がかからないことがわかった、うちは揉めようがないなど対策を打つ必要がないこともあります。
そういった場合に報酬をいただくのは大変心苦しいものです。
ご心配は無用です。
弊社では、相談は目に見えずわかりづらいので報酬はいただかないこととしております。
ただし、実際に作業が発生し、お役に立てた場合にはきちんと事前にご説明してご納得いただいた上で報酬をいただきます。
当たり前ですが、最初は何も言わず、相談が終わった後に、ではおいくらですなどということは決してございません。(常識では考えられませんが、弁護士、税理士の業界ではこのようなことが実際にあるようです。偉い先生であれば仕方がないのかも知れませんが。)
なぜ、税理士・行政書士に遺言作成を依頼するのが最適なのでしょうか
始めに、なぜ遺言書作成が必要なのか考えてみましょう。
遺言書作成の目的は、故人の意思をいかに遺産相続に反映させるか、相続人間での紛争をいかに回避するかでしょうが、そのためには、税金がいくらくらいかかるかをあらかじめ知っておいた方がよいでしょう。(かかるかかからないかを知っておくことも重要です。) また、どのように相続させるかで税金が大きく異なる場合もあります。(もちろん税金がかからなくなる場合もあります。)
どのように相続させた場合に、いくら相続税が発生するのかを知らずに遺言書を作成すると、せっかく相続させたのに遺産をすぐに売らなければならなくなったなど被相続人の意思を反映させることができない結果を生じかねません。
そのような事態を防ぐためにも、遺産をどのように相続させた場合にどのくらい相続税が発生するか、また、誰にいくらの相続税の支払い義務が発生するかシミュレーションしながら遺言書を作成する必要があり、そのためには、税理士・行政書士に遺言書作成を依頼するのが最適ということになります。