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ご存知の通り、金融税務は複雑です。
税理士の中には、金融・証券税務にあまりなじみがなく、
年々複雑化する税制について行けず、お客様にご迷惑をおかけしている方も少なからずいるようです。
そんな時は、金融・証券税務に精通したBPS国際税理士法人にお任せください。

確定申告料金表

※ 金融・証券に関しては取引に係る集計資料等をいただける場合の料金です。取引量が多いあるいは非上場株式・ストックオプション・ビットコインの譲渡等、非居住者の場合は別途お見積りによります。

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よくある質問

ビットコインについて

50万円で買ったビットコインで100万円分の買い物をしました。確定申告の対象となりますか?

50万円の雑所得が生じたとして確定申告をしなければなりません。

ビットコインの譲渡によって生じた損失は翌年以降に繰り越すことはできますか?

ビットコインの譲渡により生じた損失は、雑所得とされ雑所得内でしか損益通算はできません。また、申告分離課税とされる先物取引に係る雑所得等とも区別されますので、翌期以降に繰り越すことはできません。

ビットコインの所得計算における譲渡原価はどのように計算しますか?

いまだ国税庁からの発表はありませんが、弊所では株式の譲渡における評価方法である移動平均法が適切と考えています。

配当金等について

上場株式等の配当所得は、申告分離課税を選択することができるようですが、上場株式等にはどのような金融資産が該当するのですか?

上場株式のほか、上場転換社債、外国市場上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(J-REIT)、公募株式投資信託などが該当します。

非上場株式等の配当金であっても申告不要を選択することができますか?

1銘柄で1回の支払金額が10万円(計算期間が1年でない場合は、10万円を12で除し、計算期間の月数を乗じた金額)以下の場合は選択することができます。

非上場株式等の少額配当について申告不要を選択した場合、住民税の申告もしなくてよいですか?

非上場株式等の少額配当について申告不要を選択した場合においても、住民税の申告は必要です。

発行済株式の総数等の3%以上に相当する数又は金額の株式等を有する個人が支払を受ける上場株式等の配当等については、その他の株主と源泉徴収税率が違うのですか?

その他の株主については、15.315%(他に地方税5%)、大口株主等については20.42%(地方税なし)の税率により所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。

発行済株式の総数等の3%以上に相当する数又は金額の株式等を有する個人が支払を受ける上場株式等の配当等について、申告不要を選択することはできますか?

上場株式等の配当等のうち一定の大口株主等が受けるものあるいは非上場株式の配当等については少額配当を除き、申告不要制度を選択することはできません。

発行済株式の総数等の3%以上に相当する数又は金額の株式等を有する個人が支払を受ける上場株式等の配当等及び非上場株式の配当等について、申告分離課税を選択することはできますか?

それらの配当等については申告分離課税を選択することはできません。したがって、それらの配当等の所得については、少額配当を除き、総合課税で確定申告をする必要があります。

申告分離課税を選択して上場株式等の譲渡損と損益通算のできる上場株式等の配当等の範囲を教えてください。

いわゆる大口株主等が受けるもの以外の上場している株式等及びそれに類するものの配当等、証券投資信託の収益の分配にかかる配当等、国債・地方債・外国国債・公社債投資信託などに係る利子所得等です。

上場株式等の配当等のうち一定の大口株主等が受けるもの以外のものについては、申告分離課税を選択することができるようですが、その一部について申告不要制度を適用することはできますか?

上場株式等の配当等のうち一定の大口株主等が受けるもの以外のものについては、総合課税か申告分離課税かいずれかを選択することができますが、申告する上場株式等の配当等の全額について、総合課税か申告分離課税かのいずれかを選択する必要があります。ただし、その一部について申告不要制度を適用した場合には、その適用分は、あくまでも申告不要でありいずれの方法も選択する必要はありません。

収益の分配に係る配当等はすべて配当控除の規定を適用することができるのでしょうか?

国内外の私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等やJ-REATの分配金等は、配当控除の適用を受けることができません。

公募公社債投資信託の分配金は、上場株式の配当金やJ-REATの分配金のように上場株式の譲渡損失と損益通算はできますか?

公募公社債投資信託の分配金は、上場株式の譲渡損失と損益通算が可能です。

株式等の譲渡等

CFD(差金決済取引(FXを含む))等による所得や損失は上場株式等とは扱いが異なるのですか?

商品・有価証券・金融商品(FXを含む)等の先物取引をした場合には、雑所得として上場株式の譲渡所得とは区分して申告分離課税となります。

源泉徴収選択の特定口座において、譲渡損失が生じていますが、翌年譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができますか?

確定申告をすることにより、上場株式等の譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。

前年に上場株式等の譲渡をしたことにより譲渡損失が発生しましたが、確定申告書には記載しませんでした。今年は上場株式等の譲渡所得が発生する予定ですが、前年の上場株式等の譲渡損失についての繰越控除は適用できますか?

原則的には、更正の請求により、譲渡損失の繰越控除を行うことができます。 ただし、その譲渡損失が源泉徴収選択の特定口座において生じている場合には、更正の請求は認められません。

平成28年1月1日から特定公社債の利子や譲渡の所得税課税について改正があったようですが、どのようなことですか?

国債、地方債等の特定公社債の利子は、利子所得として、譲渡益、償還差益については、いずれも原則として上場株式等の譲渡所得等として、申告分離課税の対象となり、上場株式等に譲渡損失が生じている場合には、損益通算ができるようになりました。

私募公社債投資信託の譲渡益は、上場株式等の譲渡損失と損益通算できますか?

私募公社債投資信託の譲渡益は、上場株式等の譲渡損失と損益通算はできず、非上場株式等の譲渡損失と損益通算ができます。

平成29年の大納会の日に約定し、翌年が受渡日となった上場株式の譲渡損は、平成29年の譲渡所得の計算上譲渡損として認識できますか?

証券会社等では、取得日及び譲渡日として受渡日を基準としておりますが、税務上は納税者の選択により、取得日・譲渡日を約定日とすることも認められています。

私の妻は、源泉徴収選択口座で株式の売買により多額の利益を得ました。妻はそれ以外には一切所得はありません。私の確定申告において配偶者控除の適用を受けることはできますか?

あなたの奥様が、その株式の売却益について申告不要を選択し、確定申告をしなかった場合には、その株式の売却益は配偶者控除の適用要件である合計所得金額には含まれませんので、あなたの確定申告において、配偶者控除の適用を受けることができます。

私の妻は、昨年一般口座で株式を売買し売却損が生じて、繰越控除の申告を行いました。今年は、逆に株式の売却益がでたので、繰越控除を適用して所得税は発生しないようです。これ以外に妻には一切所得はありませんが、私の本年分の確定申告においては、配偶者控除の適用は受けられますか?

配偶者控除の適用要件である、合計所得金額の計算は、上場株式等の譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合には、その繰越控除前の金額で計算することになっていますので、奥様の本年の一般口座における株式の売却益が基礎控除の額である38万円を超えていれば、配偶者控除の適用を受けることはできません。

外貨預金等

外貨預金の為替差益は、為替予約があるかないかで課税関係が変わるのですか?

外貨預金の為替差益は、為替予約があれば雑所得として源泉徴収されますが、為替予約がなければ総合課税として確定申告をしなければなりません。また、為替予約を付さずに生じた為替差損は、雑所得内で内部通算を行うことができます。(公的年金等とも通算が可能です。)

NISA等

ある証券会社で開設したNISA口座で受け入れた上場株式について、他の証券会社で開設したNISA口座へ移管することはできますか?

ある金融機関で開設したNISA口座で受け入れた上場株式等を他の金融機関で開設したNISA口座に移管することはできません。

NISA口座で購入した有価証券の配当金について、証券会社の「株式数比例配分方式」を選択しないで、郵便局や銀行で受け取ることはできますか?

NISA口座で購入した上場株式の配当金等は、郵便局や銀行で受け取ることもできます。ただし、非課税とはならず、20.315%の税率で源泉徴収されます。この場合、確定申告不要、確定申告を行うことにより総合課税を選択して、配当控除の適用を受ける、申告分離課税を選択して特定口座や一般口座で保有する譲渡損失との損益通算や繰越控除を行うなどの選択ができます。

NISA口座に受け入れられている上場株式や公募株式投資信託は、非課税期間終了後非課税保有を継続することはできますか?

NISA口座に受け入れられている上場株式や公募株式投資信託は、非課税期間終了後、その翌年に同一の金融機関に設けられているNISA口座に移管することで、翌年の非課税枠を限度として、非課税保有を継続することができます。

NISA口座に受け入れられていた上場株式等は、非課税期間終了後に譲渡したときの税金はどうなりますか?

NISA口座に受け入れられていた上場株式等は、非課税期間終了後通常の口座(一般口座ないし特定口座)に移管されることとなります。移管されたのち譲渡された場合における譲渡所得の計算は、譲渡価額から移管時の時価を控除した金額となります。従いまして移管時において含み損を抱えていた場合においても納税が発生する場合もございますので注意が必要です。

NISA口座内で譲渡損失が生じた場合、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の譲渡益や配当金との損益通算はできますか?

NISA口座内で譲渡損失が生じた場合でも、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の譲渡益及び配当金との損益通算はできませんし、翌年以後に譲渡損失を繰越控除することもできません。

ストックオプション等

税制適格ストックオプションとはどのようなものですか?

税制適格には証券会社への保管委託、権利行使期間、権利行使価額の制限等様々な要件があります。

税制適格ストックオプションの場合の課税関係はどのようなものですか?

税制適格ストックオプションの場合、付与時、権利行使時には課税されず、譲渡時に申告分離で課税されます。

税制非適格ストックオプションの場合の課税関係はどのようなものですか?

譲渡が禁止されている税制非適格ストックオプションの場合の課税関係は、権利行使時には、自社の取締役、使用人等であって、主として職務の遂行に関連して利益が供された場合には、給与所得となり、退職に起因して権利行使が可能となっていると認められる場合には、退職所得として課税されます。 また、税制適格非適格にかかわらず、譲渡が禁止されていない新株予約権の場合には、付与時に時価未満で発行されれば課税されますが、時価発行であれば課税されません。

外国企業から付与されたストックオプションに関する情報は税務署に伝わっているのでしょうか?

所得税法等に定められた法定調書制度には、「外国親会社等が国内の役員等に供与等した経済的利益に関する調書」があり、これにより国内の子会社等は、外国親会社等が国内の役員等に供与したストックオプション等の経済的利益について、個人別に権利付与の年月日や種類について報告することとなっています。

金地金

金地金を売却した場合にはどのような税金がかかりますか?

金地金を売却した場合には、売却価額から取得価額及び売却費用を控除した価額から50万円を控除した金額に、所有期間が5年以内の場合にはその金額、5年超の場合にはその金額を2分の1した金額を他の所得と合わせて総合課税として課税されます。この場合の所有期間とは、取得日から売却日までの期間です。 従いまして、売却する場合には、売却益が50万円を超えないように毎年計画的に売却するのが良いかもしれません。

非居住者の場合

この度、海外支店に転勤となり、所得税法上の非居住者となるのですが、日本の証券口座に保有する株式の売買益については課税されますか。なお、有価証券の評価額は1億円未満です。

非居住者であっても日本に滞在する間に行う内国法人の株式等の譲渡による所得は、国内源泉所得として課税対象となります。また、海外で有価証券の売買を行おうとしても、日本の証券会社の口座で上場株式等を所有している場合、海外居住者の株式の売買は法律で禁止され、海外滞在中の証券口座は凍結されますので売買できません。結局、非居住者となる前にすべて売却するか、帰ってくるまで放置するかいずれかになります。

日本国内に恒久的施設を有しない非居住者ですが、この度私が25%を保有する日本の会社の株式を譲渡しようと考えています。日本国内で課税されますか?

内国法人の特殊関係株主(役員、主要株主等)等がその株式を譲渡した場合、国内源泉所得として課税対象となります。

NISA口座を持っていますが、海外勤務のため非居住者となることになりました。NISA口座はどうしたらよいのでしょうか?

NISA口座をお持ちの方が、非居住者となった場合、口座は閉鎖され、NISA口座にお預けになっている上場株式や株式投資信託等は特定口座又は一般口座に移管され、非課税の適用を受けることができなくなります。 また、帰国した際に、NISA口座を再度開設することになりますが、一般口座や、特定口座から移管することはできません。 なお、出国時には「出国届出書」を金融機関に提出しなければなりません。

この度国外に転出して非居住者となることになりましたが、上場株式を時価1億円以上保有しています。何か課税上留意すべき点はありますか?

国外転出時課税制度が適用となります。国外提出時課税とは、国外に転出をする時点で1億円以上の有価証券等を所有している居住者に対して国外転出の時に、国外転出の時の価額等で対象財産の譲渡等があったものとみなして、その対象資産の含み益に対して所得税が課税される制度です。納税猶予制度もありますが、十分な留意が必要です。

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非上場株式の譲渡価額の関係法令

法人税基本通達9-1-13 上場有価証券等以外の株式につき法第33条第2項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》の規定を適用する場合の当該株式の価額は、次の区分に応じ、次による。

(1) 売買実例のあるもの 当該事業年度終了の日前6月間において売買の行われたもののうち適正と認められるものの価額
(2) 公開途上にある株式(金融商品取引所が内閣総理大臣に対して株式の上場の届出を行うことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式)で、当該株式の上場に際して株式の公募又は売出し(以下9-1-13において「公募等」という。)が行われるもの((1)に該当するものを除く。)
金融商品取引所の内規によって行われる入札により決定される入札後の公募等の価格等を参酌して通常取引されると認められる価額 (3) 売買実例のないものでその株式を発行する法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの((2)に該当するものを除く。) 当該価額に比準して推定した価額
(4) (1)から(3)までに該当しないもの 当該事業年度終了の日又は同日に最も近い日におけるその株式の発行法人の事業年度終了の時における1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額

上場有価証券等以外の株式の価額の特例

法人税基本通達9-1-14 法人が、上場有価証券等以外の株式(9-1-13の(1)及び(2)に該当するものを除く。)について法第33条第2項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》の規定を適用する場合において、事業年度終了の時における当該株式の価額につき昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(以下9-1-14において「財産評価基本通達」という。)の178から189-7まで《取引相場のない株式の評価》の例によって算定した価額によっているときは、課税上弊害がない限り、次によることを条件としてこれを認める。

(1) 当該株式の価額につき財産評価基本通達179の例により算定する場合 (同通達189-3の(1)において同通達179に準じて算定する場合を含む。)において、当該法人が当該株式の発行会社にとって同通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。
(2) 当該株式の発行会社が土地(土地の上に存する権利を含む。)又は金融商品取引所に上場されている有価証券を有しているときは、財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については当該事業年度終了の時における価額によること。
(3) 財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、同通達186-2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと。

上場有価証券等以外の株式の価額

法人税基本通達4-1-5 上場有価証券等以外の株式について法第25条第3項《資産評定による評価益の益金算入》の規定を適用する場合において、再生計画認可の決定があった時の当該株式の価額は、次の区分に応じ、次による。

(1) 売買実例のあるもの 当該再生計画認可の決定があった日前6月間において売買の行われたもののうち適正と認められるものの価額
(2) 公開途上にある株式(金融商品取引所が内閣総理大臣に対して株式の上場の届出を行うことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式)で、当該株式の上場に際して株式の公募又は売出し(以下4-1-5において「公募等」という。)が行われるもの((1)に該当するものを除く。) 金融商品取引所の内規によって行われる入札により決定される入札後の公募等の価格等を参酌して通常取引されると認められる価額
(3) 売買実例のないものでその株式を発行する法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの((2)に該当するものを除く。) 当該価額に比準して推定した価額
(4) (1)から(3)までに該当しないもの 当該再生計画認可の決定があった日又は同日に最も近い日におけるその株式の発行法人の事業年度終了の時における1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額

上場有価証券等以外の株式の価額の特例

法人税基本通達4-1-6 法人が、上場有価証券等以外の株式(4-1-5の(1)及び(2)に該当するものを除く。)について法第25条第3項《資産評定による評価益の益金算入》の規定を適用する場合において、再生計画認可の決定があった時における当該株式の価額につき昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(以下4-1-6において「財産評価基本通達」という。)の178から189-7まで《取引相場のない株式の評価》の例によって算定した価額によっているときは、課税上弊害がない限り、次によることを条件としてこれを認める。

(1) 当該株式の価額につき財産評価基本通達179の例により算定する場合(同通達189-3の(1)において同通達179に準じて算定する場合を含む。)において、当該法人が当該株式の発行会社にとって同通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。
(2) 当該株式の発行会社が土地(土地の上に存する権利を含む。)又は金融商品取引所に上場されている有価証券を有しているときは、財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については当該再生計画認可の決定があった時における価額によること。
(3) 財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、同通達186-2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと。

同族株主以外の株主等が取得した株式

財産評価通達188 178≪取引相場のない株式の評価上の区分≫の「同族株主以外の株主等が取得した株式」は、次のいずれかに該当する株式をいい、その株式の価額は、次項の定めによる。

(1) 同族株主のいる会社の株式のうち、同族株主以外の株主の取得した株式
 この場合における「同族株主」とは、課税時期における評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者(法人税法施行令第4条((同族関係者の範囲))に規定する特殊の関係のある個人又は法人をいう。以下同じ。)の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の30%以上(その評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が最も多いグループの有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の50%超である会社にあっては、50%超)である場合におけるその株主及びその同族関係者をいう。
(2) 中心的な同族株主のいる会社の株主のうち、中心的な同族株主以外の同族株主で、その者の株式取得後の議決権の数がその会社の議決権総数の5%未満であるもの(課税時期において評価会社の役員(社長、理事長並びに法人税法施行令第71条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)である者及び課税時期の翌日から法定申告期限までの間に役員となる者を除く。)の取得した株式
 この場合における「中心的な同族株主」とは、課税時期において同族株主の1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族(これらの者の同族関係者である会社のうち、これらの者が有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である会社を含む。)の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である場合におけるその株主をいう。
(3) 同族株主のいない会社の株主のうち、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の15%未満である場合におけるその株主の取得した株式
(4) 中心的な株主がおり、かつ、同族株主のいない会社の株主のうち、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の15%以上である場合におけるその株主で、その者の株式取得後の議決権の数がその会社の議決権総数の5%未満であるもの((2)の役員である者及び役員となる者を除く。)の取得した株式
 この場合における「中心的な株主」とは、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の15%以上である株主グループのうち、いずれかのグループに単独でその会社の議決権総数の10%以上の議決権を有している株主がいる場合におけるその株主をいう。

株式等を取得する権利の価額

所得税基本通達23~35共-9 令第84条第2項第1号から第4号までに掲げる権利の行使の日又は同項第5号に掲げる権利に基づく払込み又は給付の期日(払込み又は給付の期間の定めがある場合には、当該払込み又は給付をした日。以下この項において「権利行使日等」という。)における同項本文の株式の価額は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次による。

(1) これらの権利の行使により取得する株式が金融商品取引所に上場されている場合 当該株式につき金融商品取引法第130条の規定により公表された最終の価格(同日に最終の価格がない場合には、同日前の同日に最も近い日における最終の価格とし、2以上の金融商品取引所に同一の区分に属する最終の価格がある場合には、当該価格が最も高い金融商品取引所の価格とする。以下この項において同じ。)とする。
(2) これらの権利の行使により取得する株式に係る旧株が金融商品取引所に上場されている場合において、当該株式が上場されていないとき 当該旧株の最終の価格を基準として当該株式につき合理的に計算した価額とする。 (3) (1)の株式及び(2)の旧株が金融商品取引所に上場されていない場合において、当該株式又は当該旧株につき気配相場の価格があるとき (1)又は(2)の最終の価格を気配相場の価格と読み替えて(1)又は(2)により求めた価額とする。
(4) (1)から(3)までに掲げる場合以外の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める価額とする。

イ 売買実例のあるもの 最近において売買の行われたもののうち適正と認められる価額 ロ 公開途上にある株式で、当該株式の上場又は登録に際して株式の公募又は売出し(以下この項において「公募等」という。)が行われるもの(イに該当するものを除く。) 金融商品取引所又は日本証券業協会の内規によって行われるブックビルディング方式又は競争入札方式のいずれかの方式により決定される公募等の価格等を参酌して通常取引されると認められる価額
(注) 公開途上にある株式とは、金融商品取引所が株式の上場を承認したことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式及び日本証券業協会が株式を登録銘柄として登録することを明らかにした日から登録の日の前日までのその株式をいう。
ハ 売買実例のないものでその株式の発行法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの 当該価額に比準して推定した価額 法人の株式の価額があるもの 当該価額に比準して推定した価額
ニ イからハまでに該当しないもの 権利行使日等又は権利行使日等に最も近い日におけるその株式の発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額
(注) この取扱いは、令第354条第2項((新株予約権の行使に関する調書))
に規定する「当該新株予約権を発行又は割当てをした株式会社の株式の1株当たりの価額」について準用する。

株式等を贈与等した場合の「その時における価額」

所得税基本通達59-6 法第59条第1項の規定の適用に当たって、譲渡所得の基因となる資産が株式(株主又は投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権(新投資口予約権を含む。以下この項において同じ。)及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。以下この項において同じ。)である場合の同項に規定する「その時における価額」とは、23~35共-9に準じて算定した価額による。この場合、23~35共-9の(4)ニに定める「1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」とは、原則として、次によることを条件に、昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(法令解釈通達)の178から189-7まで((取引相場のない株式の評価))の例により算定した価額とする。

(1) 財産評価基本通達188の(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかは、株式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること。
(2) 当該株式の価額につき財産評価基本通達 179の例により算定する場合(同通達189-3の(1)において同通達179に準じて算定する場合を含む。)において、株式を譲渡又は贈与した個人が当該株式の発行会社にとって同通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。
(3) 当該株式の発行会社が土地(土地の上に存する権利を含む。)又は金融商品取引所に上場されている有価証券を有しているときは、財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については、当該譲渡又は贈与の時における価額によること。
(4) 財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、同通達186-2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと。

贈与等の場合の譲渡所得等の特例

所得税法第五十九条  次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。

一  贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)
二  著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)
三  居住者が前項に規定する資産を個人に対し同項第二号に規定する対価の額により譲渡した場合において、当該対価の額が当該資産の譲渡に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額に満たないときは、その不足額は、その山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。

時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲

所得税法第百六十九条  法第五十九条第一項第二号 (贈与等の場合の譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める額は、同項 に規定する山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額とする。

贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合

相続税法第七条 著しく低い価額の対価て財産の譲渡を受けた場合においては当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合にはその規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし当該財産の譲渡が、その譲渡を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合においてその者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときはその贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額についてはこの限りでない。

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