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「一般社団法人」に関して

一般社団法人制度の開始により、これまでの社団法人に相当する公益社団法人は、まず一般社団法人を設立し、その上で公益認定申請の手続を行い、公益認定を受ける必要があります。 つまり、公益認定を受ける場合もそうでない場合もこの一般社団法人を設立する必要があります。

一般社団法人の特徴

1.事業内容に制限なし
行うことのできる事業に制限はありません。そのため公益事業を行う団体はもとより、町内会、同窓会、サークルなどの非営利団体及び収益事業を行う団体も含め幅広い活動を行うことができる団体です。
2.簡単に設立
一般社団法人は、社員になろうとする者が2人以上集まれば設立できます。
3.監督なし
行政庁が業務運営全体について監督することはありません。(納税義務はあります。)

一般社団法人設立のメリット

一般社団法人設立のメリット

一般社団法人に関するQ&A

 一般社団法人に関する、よくいただくご質問を下記にまとめましたので、気になる項目をクリックして回答をご覧下さい。

Q1.社団とはどういう意味ですか?
社団とは、人の集合体で団体としての組織があるもののことです。一般社団法人に関する法律に基づき、人の集合体である社団に法人格を付与したものが一般社団法人となります。
Q2.一般社団法人とは、何ですか?
一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立された社団法人のことをいいます。一般社団法人は、設立の登記をすることによって成立する法人です。
Q3.一般社団法人を設立する方法を簡単に説明して下さい。
一般社団法人を設立する際の手続の流れは、次のとおりです。
なお、(1)及び(2)は設立時社員(法人成立後最初の社員となる者2名以上)が行います。
(1) 定款を作成し、公証人の認証を受ける。
(2) 設立時理事(設立時監事や設立時会計監査人を置く場合は、これらの者も)の選任を行う。
(3) 設立時理事(設立時監事が置かれている場合は、その者も)が、設立手続の調査を行う。
(4) 法人を代表すべき者(設立時理事又は設立時代表理事)が、法定の期限内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。
Q4.一般社団法人の社員は、何名必要ですか?
設立に当たっては、2人以上の社員が必要です。 設立後に社員が1人だけになっても、その一般社団法人は解散しませんが、社員が欠けた場合(0人となった場合)には、解散することになります。
Q5.法人が一般社団法人の社員になることはできますか?
一般社団法人の社員には、法人もなることができます。 ただし、法人の従たる事務所の性質を有する支店、支部、営業所等は、一般社団法人の社員となることはできません。
Q6.一般社団法人の定款には、どのようなことを記載(記録)しなければならないのですか?
一般社団法人の定款には、次の(1)から(7)までに掲げる事項を記載(記録)しなければならないこととされています。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 主たる事務所の所在地
(4) 設立時社員の氏名又は名称及び住所
(5) 社員の資格の得喪に関する規定
(6) 公告方法
(7) 事業年度
なお、監事、理事会又は会計監査人を置く場合にも、その旨の定款の定めが必要になります。
Q7.一般社団法人の定款に記載(記録)しても効力を有しないこととされている事項はありますか?
次の(1)から(3)までの事項は、一般社団法人の定款に記載(記録)しても効力を有しないこととされており、また、これ以外の定めについても、強行法規や公序良俗に反する定款の定めが無効となる場合があります。
(1) 一般社団法人の社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め
(2) 法の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定め
(3) 社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定め
Q8.一般社団法人には、どのような機関が置かれるのですか?
一般社団法人には、社員総会のほか、業務執行機関としての理事を少なくとも1人は置かなければなりません。また、それ以外の機関として、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができます。理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合には、監事を置かなければなりません。
さらに、大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団法人をいいます。)は、会計監査人を置かなければなりません。
よって、一般社団法人の機関設計は次の(1)から(5)までの5通りとなります。
(1) 社員総会+理事
(2) 社員総会+理事+監事
(3) 社員総会+理事+監事+会計監査人
(4) 社員総会+理事+理事会+監事
(5) 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人
Q9.一般社団法人の社員総会では、どのようなことを決めるのですか?
社員総会は、法に規定する事項及び一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができることとされています。 ただし、理事会を設置した一般社団法人の社員総会は、法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができることとされています。具体的には、社員総会は、その決議により、役員(理事及び監事)及び会計監査人を選任するとともに、いつでも解任することができるとされています。さらに、定款の変更、解散などの重要な事項を社員総会で決定することとされています。
Q10.一般社団法人の理事及び監事は、誰が選ぶのですか?
理事及び監事は、一般社団法人においては社員総会が選任することとされています。
Q11.一般社団法人の理事及び監事の任期は、どのようになっていますか?
一般社団法人の理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時までとされ(定款又は社員総会の決議によって、その任期を短縮することができます。)、監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時までとされています(定款によって、その任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時までとすることを限度として短縮することができます。)。
Q12.一般社団法人の理事会では、どのようなことを決めるのですか?
一般社団法人の理事会は、すべての理事で組織され、法人の業務執行の決定、理事の職務の執行の監督、代表理事の選定及び解職等を行うこととされています。
Q13.一般社団法人が行うことのできる事業について、何らかの制限はありますか?
一般社団法人が行うことができる事業に制限はありません。
 そのため、一般社団法人が行うことができる事業については、公益的な事業はもちろん、町内会・同窓会・サークルなどのように、構成員に共通する利益を図ることを目的とする事業(共益的な事業)を行うこともできますし、あるいは、収益事業を行うことも何ら妨げられません。
 一般社団法人が収益事業を行い、その利益を法人の活動経費等に充てることは何ら差し支えありません。
 ただし、株式会社のように、営利(剰余金の分配)を目的とした法人ではないため、定款の定めをもってしても、社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。
Q14.一般社団法人の基金の制度について簡単に説明して下さい。
「基金」とは、一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員)に拠出された金銭その他の財産であって、当該一般社団法人が拠出者に対して法及び当該一般社団法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものとされています。基金は、一種の外部負債であり、基金の拠出者の地位は、一般社団法人の社員たる地位とは結び付いていません。そのため、社員が基金の拠出者となること自体はもちろん可能ですし、社員が基金の拠出者にならないこともできます。基金制度は、剰余金の分配を目的としないという一般社団法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るための制度です。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律では、基金制度の採用は義務付けられておらず、基金制度を採用するかどうかは、一般社団法人の定款自治によることとなります。また、基金として集めた金銭等の使途に法令上の制限はなく、一般社団法人の活動の原資として自由に活用することができます(なお、一般財団法人には基金の制度は設けられていません)。
Q15.一般社団法人は、どのような場合に解散するのですか?
一般社団法人は、次の(1)から(7)までの場合に解散することとされています。
(1) 定款で定めた存続期間の満了
(2) 定款で定めた解散の事由の発生
(3) 社員総会の決議
(4) 社員が欠けたこと
(5) 当該一般社団法人が消滅する合併をしたとき
(6) 破産手続開始の決定があったとき
(7) 解散命令又は解散の訴えによる解散を命ずる裁判があったとき
なお、長期間変更の登記がされていない、いわゆる休眠一般社団法人(当該一般社団法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過したもの)は、法人制度の濫用・悪用の弊害を防ぐため、一定の手続の下で解散したとみなされ、その旨の登記がされることとされています。
Q16.社員とはどういう意味ですか?
一般社団法人の社員とは、団体の構成員に近い意味であり、会社員や従業員という意味ではありません。
Q17.非営利性が徹底された法人とはどういう意味ですか?
その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であって、その事業を運営するための組織が適正であるものをいいます。
Q18.共益的活動を目的とする法人とはどういう意味ですか?
その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であってその事業を運営するための組織が適正であるものをいいます。

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一般社団法人の税制上取り扱い Q&A

 一般社団法人に関する税制上取扱いに関するご質問を、下記にまとめましたので、気になる項目をクリックして回答をご覧下さい。

Q1.一般社団法人において消費税についての特別な取扱いはありますか?
 消費税法における課税標準額に対する消費税から控除することができる課税仕入れ等の税額に、補助金、寄付金等についての課税仕入れ等の税額を入れることはできないこととなっています。
Q2.法人税法で資本金等の額により違いがある交際費の取扱いについては、一般社団法人についてはどのように取扱えばよいのでしょうか。
 一般社団法人においては、純資産の60%を資本金等の額として取扱います。従って、その額が1億円以上になると取扱いが変わります。
Q3.純資産を計算するにあたって基金はどのように取扱われますか。
 税制上は劣後債務であり、会計上は純資産である基金ですが、資本金等の額を計算する際にはその金額を考慮しません。
Q4.一般社団法人において均等割はかかりますか。
 原則かかりますが、自治体により、収益事業を行わない非営利型一般社団法人、財団法人、公益社団法人、財団法人については免除申請によりかからない場合があります。
Q5.均等割の計算において課税期間が異なる場合とはどのような場合ですか。
 非営利型一般社団、財団法人で収益事業を行わないことにより均等割のみ課されるものにあっては、前年4月1日から3月31日の期間中に事務所等を有していた事実に基づいて算定した額を4月30日までに納付しなければならない場合があります。
Q6.一般社団法人に対する課税関係はどのようになっていますか。
 大きくは収益事業にのみ課税される非営利型法人とすべての所得に課税される全所得課税法人に分類できます。
Q7.非営利型法人は2種類に分けられると聞きましたがどのように分けられるのですか。
 非営利型法人は、その要件により①非営利性が徹底された法人と②共益的活動を目的とする法人に分類することができます。
Q8.非営利性が徹底された法人に該当するためにはどのような要件を満たさなければならないのですか。
 ①剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること、②解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や言邸の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること、③上記①及び②の定款に違反する行為を行うことを決定し、又は行ったことがないこと、④各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であることの全てが要件です。
Q9.共益的活動を目的とする法人に該当するためにはどのような要件を満たさなければならないのですか。
 ①会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること、②定款に会費の定めがあること、③主たる事業として収益事業を行っていないこと、④定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと、⑤解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと、⑥上記①から⑤まで及び下記⑦の要件位該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと、⑦各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であることの全てが要件です。
Q10.非営利型法人における収益事業とはどのような事業ですか。
 収益事業とは、次の34事業で継続して行われるものを言います。

1.物品販売業、2.不動産販売業、3.金銭貸付業、4.物品貸付業、5.不動産貸付業、6.製造業、7.通信業、8.運送業、9.倉庫業、10.請負業、11.印刷業、12.出版業、13.写真業、14.席貸業、15.旅館業、16.料理店その他の飲食店業、17.周旋業、18.代理業、19.仲立業、20.問屋業、21.鉱業、22.土石採取業、23.浴場業、24.理容業、25.美容業、26.興行業、27.遊技所業、28.遊覧所業、29.医療保健業、30.技芸教授業、31.駐車場業、32.信用保証業、33.無体財産権の提供等を行う事業、34.労働者派遣業
Q11.非営利型法人の要件として、各理事について3親等以内の親族の占める割合が3分の1以下であることとありますが、理事が亡くなって一時的に親族割合が2分の1となってしまった場合にはどうしたらよいのですが。
 一時的に2分の1となってしまった場合でも、再び親族以外の理事を選任すれば問題ありません。
Q12.非営利型法人において、収益事業を行わない場合、設立時に法人の設立届出書、青色申告承認申請書を提出する必要はあるのでしょうか。
 非営利型法人で、収益事業を行わない場合、設立時に設立届出書や青色申告承認申請書を提出すると全所得課税法人とみなされる可能性があります。つまり、例えば収益事業ではない設立時の寄付金等の資金援助に課税される可能性がありますので、設立届出書及び青色申告承認申請書は提出しない方がよいでしょう。
Q13.個人が、土地、建物などの資産を法人に寄付した場合に課税関係は生じますか。
 個人が、土地、建物などの資産を法人に寄付した場合には、これらの資産は寄付時の時価で譲渡があったものとみなされ、これらの資産の取得時から寄付時までの値上り益に対して所得税が課税されるのが原則です。
Q14.前記所得税の課税につき特例はありますか。
 土地、建物などの資産を公益法人等に寄付した場合において、その寄付が教育又は価額の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときは、この所得税について非課税とする制度があります。
Q15.一般社団法人が、贈与を受けた場合、法人税は課税されますか
 全所得課税である一般社団法人が贈与を受けた場合、その贈与時の価額を受贈益としてその法人の収益の額とされます。
Q16.一般社団法人が贈与又は遺贈により財産を取得した場合に贈与税又は相続税が課税されることはありますか。
 一般社団法人が贈与又は遺贈により財産を取得した場合において、その贈与又は遺贈をした者の親族その他特別の関係にある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときは、その一般社団法人を個人とみなして贈与税又は相続税が課されます。
Q17.全所得課税の一般社団法人が贈与を受けた場合、法人税と贈与税又は相続税が二重で課税されるのですか。
 全所得課税の一般社団法人が贈与を受けて法人税と贈与税が同時に課される場合、法人税は贈与税から控除することができます。結果的に贈与税と法人税の税率差を利用した節税はできないという仕組みになっています。

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