申告の種類 | 料金(税込) |
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解散事業年度の確定申告 (含財産目録、貸借対照表の作成) |
56,100円 |
清算確定申告 | 56,100円 |
解散届出 | 5,500円 |
清算届出 | 5,500円 |
※ 上記料金は比較的小規模な会社の解散・清算に限られます。規模の判定は別途ご相談ください。
※ 上記料金は、申告書作成のみの料金となっております。決算書作成には、別途料金がかかりますが、
決算書がほぼ出来上がっている場合は無料となります。決算書が出来上がっていない場合には、別途決算書作成料がかかります。
※ 解散・清算の規模等により、清算事業年度予納申告、残余財産分配予納申告、消費税申告が必要な場合には別途料金となります。
※ 税務申告以外に解散、清算登記には登録免許税、公告には官報掲載料がかかりますが、手続きについてはご案内させていただきます。
会社を設立したのですが、事情があり事業活動を行っていません。
決算・申告は行わなければなりませんか?
個人は別として法人は例え欠損金がでて納税義務が生じなくても法人税法74条により法人税の申告を行う義務があります。
事業活動を行っていない事業年度において、均等割額を支払う義務はありますか?
地方税法24条においては、事務所等を有する法人は均等割額を支払う義務があるとされています。
事務所等を有するかどうかの判断基準は、人的・物的設備や事業の継続性などから判断されます。
法人税の申告書を提出しないとどのようなことになりますか?
法人税の申告が期限後申告になりますので、法的には青色申告の取り消し処分もあり得ますが、事務運営指針により、
2期連続で期限後申告となると、直近1期が青色申告の取り消しとされることになっています。
会社を廃止するにはどのような手続きが必要ですか?
比較的小規模な会社においては、解散登記→解散事業年度の確定申告→債権申出の公告→残余財産の分配→清算結了登記
→清算確定申告書の提出といった流れになります。
「解散してからすべての手続きを終えるまでどのくらいの期間が必要ですか?
比較的小規模な会社で、株主総会等に準備が必要のない会社であっても官報に公告を掲載してから2か月は清算手続きに
入ることができないため、官報への掲載の申込みから掲載日までの期間も考慮すると最低3か月はかかると考えておいた方が
よいでしょう。
解散・清算の手続きにおける登録免許税はいくらかかりますか?
登録免許税は、解散時には、解散の登記に30,000円、清算人の登記に9,000円、清算結了の登記には、2,000円となって
います。
債権者への債権を申し出るべき旨の公告にはどの程度の料金がかかりますか?
解散公告の場合、30,000円から40,000円程度と考えておけばよいでしょう。
会社が解散すると今までの事業年度はどのような扱いになりますか?
法人が事業年度の中途で解散した場合には、その事業年度の開始の日から解散の日までの期間が1事業年度となり、
解散の日の翌日から1年間が次の1事業年度とみなされることとなります。
清算確定申告における期限切れ欠損金の損金算入とはどのような制度ですか?
清算結了時に残余財産がないと見込まれるときは、期首現在のマイナスの利益積立金額から当期の青色欠損金の損金算入額を
控除した金額を損金の額に算入するというものです。
残余財産がないと見込まれるとはどのような意味ですか?
解散した法人が債務超過である場合には、残余財産がないと見込まれるときに該当します。
100%完全支配子会社を精算すると節税になると聞いたのですが、どのような意味でしょうか?
100%完全支配関係にある子会社の残余財産が確定し、その確定の日の翌日前7年以内に開始した各事業年度に生じた欠損金のうち、未処理欠損金は、原則として子会社の残余財産確定の日の翌日の属する事業年度において、その親会社に引き継がれます。
また同様に100%完全子会社を適格吸収合併した場合にも同じ効果があります。
実質休業中の会社に多額の社長個人からの貸付金(会社にとっては役員借入金)があるのですが、そのままにしておくとどうなりますか?
実質休業中であってももちろん運営中の会社であっても、社長からの貸付金(会社にとっては役員借入金)は、社長個人の財産となりますので、万が一相続が発生してしまうと相続財産となり、相続税が課税される可能性があります。実質休業中でその会社において役員借入金が多額に残っているということは、現預金等の返済原資がないことがほとんどですから、社長からの貸付金(会社にとっての役員借入金)を相続したとしてもその返済は受けられず、相続税支払いの原資とはなりませんので納税が困難な状態に陥る可能性があります。
実質休業中の会社に社長からの貸付金(会社にとっては役員借入金)がある場合にはどうしたらいいでしょうか?
債務免除すればよいのではと思われるかもしれませんが、青色欠損金が期限切れとなっていて、債務免除益によって法人税の納税が生じてしまう場合があります。
そういった場合には、会社を解散・清算させて期限切れ欠損金の特例制度を利用して、それらの課税を避けることが可能となる場合があります。
特に多額の社長からの貸付金(会社にとっては役員借入金)がある場合には早期に解散・清算手続きを行うことをお勧めします。
解散事業年度の申告で通常の継続企業と異なる点はありますか?
合併による解散以外であれば、通常の繰戻還付の適用のみならず、解散事業年度の前期が赤字で、その直前期が黒字の場合でも欠損金の繰戻還付が適用できる場合があります。
残余財産確定日に終了する事業年度において通常の継続企業の場合と異なる点はありますか?
最終事業年度に係る地方税法の規定による事業税の額は、所得の金額の計算上、損金に算入することができます。
適正な税務申告や、会計帳簿の記帳など、これらの業務はどこの会計事務所でも行っているものです。
では、当事務所をお選び頂くメリットはどこにあるのかについて以下ご説明します。
税理士法人ですので安心です。
長年税務に携わり、100社以上の税務調査立会経験のあるベテランの税理士及び上場企業の決算申告も担当していた税理士が、記帳から申告までチェックし、電子申告をいたしますので安心です。
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多くの現場経験から、形式主義に陥らず、柔軟な解釈によって納税者の立場で決算書及び申告書の作成を行います。
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節税はします。
緊急、駆け込みであるからといって、税金を払いすぎるのはでは意味がありません。最後まで節税の努力は怠りません。
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私どもは何も自信がないから格安な顧問料でサービスを提供しているわけではありません。むしろ数々の起業家とのお付き合いの中から適正な顧問料を算出し、提示させていただいた結果がこういった料金体系になったのです。
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事業所
BPS国際税理士法人
グループ会社等
BPS国際行政書士法人/ビジネスプロブレムソルビング株式会社
代表者
税理士 第92174号 鈴木秀明(行政書士、宅建主任者、DCプランナー)
税理士 第120459号 又坂雅光
税理士 第125959号 水口陽介(行政書士)
税理士 第150785号 福島隆弘