保険外交員の
確定申告

格安節税!

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こんな方はいらっしゃいませんか?

  • 同業者が税務調査で多額の追徴金を請求されたとの話を聞き、自分も不安になった。
  • マイナンバーの導入で、もっときちんと確定申告をしておかないといけないな。
  • 税理士に頼んでいるが、委任型と雇用型など業界の事情を分かっていないようだ。
  • 税理士に頼みたいが、料金が高額もしくはあいまいなので不安だ。

保険外交員の確定申告に精通している
BPS国際税理士法人にお任せください!

 保険外交員の報酬は、給料なのか、売上なのか、それに伴い、消費税は課税なのか非課税なのか、あるいは、源泉徴収方法や、社会保険料の取扱いにおいても、特殊な存在であるといえるでしょう。

 さらに、マイナンバー制度の導入により、もっときちんと確定申告しないといけないなと思われている方も多いかもしれません。

 また、その特殊事情を理解していない税理士に申告を依頼しており、不安があるといった納税者の方も多いでしょう。

 そこで保険外交員の確定申告に精通したBPS国際税理士法人では、保険外交員の方々のために、よりお得で安心した確定申告をしていただけるように、特別に格安な料金体系を設定し、ご提供させていただくことといたしました。

 ぜひ、この機会にBPS国際税理士法人の格安節税保険外交員確定申告サービスをご利用ください。

是非この機会にBPS国際税理士法人の
確定申告無料相談をご利用ください。

BPS国際税理士法人 保険外交員格安節税確定申告サービス料金

保険外交員事業所得基本料金 33,000円~66,000円(消費税込)

※記帳代行の場合、仕訳入力料金として、1仕訳55円(消費税込)を頂戴しております。ただし、仕訳料金は、33,000円を限度とします。

売上1,000万円未満であれば、一般的に総額40,000円程度となります。
 その他の所得及び控除がある場合には、別途次の料金が加算されます。

その他の所得及び控除がある場合の加算料金表(消費税込)

所得区分 料金 所得区分 料金
不動産所得(事業的規模) 38,500 消費税課税事業者(原則・還付無し) 22,000
不動産所得(一般) 27,500 消費税課税事業者(簡易) 16,500
給与所得 3,300 住宅ローン控除(初年度) 27,500
雑所得 11,000~ 医療費控除 5,500
譲渡所得 応談 基礎控除 無料

※年末調整で各種控除が行われている場合には、その分の各種控除の追加料金はいただきません。

※確定申告の詳細についてはこちらをご覧ください。

保険外交員確定申告におけるよくある質問

BPS国際税理士法人によくご質問頂く内容を下記にまとめました。
気になる質問内容をクリックしていただくと回答が表示されます。

Q1 生命保険外交員の報酬はすべて事業所得の売上になるのでしょうか?
A1 所得税法基本通達204-22によると、その報酬又は料金が、固定給(一定期間の募集成績等によって自動的にその額が定まるもの及び一定期間の募集成績等によって自動的に格付される資格に応じてその額が定まるものを除く。)とそれ以外の部分とに明らかに区分されているときは、固定給(固定給を基準として支給される臨時の給与を含む。)は給与等とし、それ以外の部分は法第204条第1項第4号に掲げる報酬又は料金とする、とされています。
 つまり、保険代理店が支払う報酬のうち、その金額が明確に区分されていれば、固定給及び固定的賞与は給与所得であり、それ以外の募集成績等によって自動的に算定される報奨金や資格給は、報酬に該当するということになります。
 したがって、フルコミッションといっても、その金額が明確に区分されていれば、最低賃金が支払われる場合には、その部分は給与所得それ以外の部分は報酬となり、事業所得における売上となります。
Q2 保険外交員報酬の支払調書の提出はどのようになされていますか。
A2 保険外交員の報酬に関する支払調書は、Q1における報酬について、消費税額が明確に区分されている場合には、その年中に同一人に支払う報酬が54万円超であれば提出することになっています。
 この金額はもちろん給与所得に該当する部分以外の報酬部分のみということになりますが、支払調書はその報酬を支払う会社が税務署に提出するわけですから、会社よっては、給与所得との混同あるいは業務懈怠による未提出もあり得ますので注意が必要です。
Q3 保険外交員としての報酬が1,000万円を超えました。消費税の納税義務はありますか。
A3 消費税の納税義務者となるのは、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合ですので、初めて報酬が1,000万円を超えた年は、消費税の納税義務は生じません。
 また、もちろん給与に該当する部分は、報酬ではありませんので、この算定の基礎とする必要はありません。
 ただし、免税事業者である基準期間の1,000万円の判定は、税込金額で行いますので注意が必要です。(課税事業者の場合の1,000万円の判定は税抜金額で行います。)
Q4 会社から支払われている金員が報酬なのか給与なのか判然としません。どのような取扱いをしたらよいのでしょうか。
A4 会社が給料と報酬を明確に区分していない場合には、会社が通勤費やその他営業等に必要な交通費を区分して支給しているあるいは毎日出社義務を課している等の場合には、その総額が給与、会社がそれらの費用を負担していない場合には全額が報酬となるものと考えられます。
Q5 12月に給与と報酬を同日に受け取っていますが、いつの所得とすればよいのでしょうか。
A5 給与については、算定期間に関わらず支払われた日が属する年の所得となります。つまり、算定期間、締日に関わらず、12月に支払われた給与は、その年の給与所得、1月に支払われた給与は、翌年の給与所得となります。しかし、報酬については、成績等により自動的に算定されるものですから、その算定期間における売上となりますので、報酬を受け取った日よりも前の月の売上である場合があります。
 したがって、12月末までの期間の報酬が1月に支払われたとしたらそれは、12月の属する年の売上となります。
Q6 事業所得の計算において、経費になるものとならないものの区分がわかりません。どのように考えればよろしいのでしょうか。
A6 家族に対する給与や家賃の支払い、高額な資産の取得など特殊なものを除き、事業の収益を得るために合理的に必要な支出であるかどうかによって判断します。
Q7 自宅を仕事場としているのですが、家賃や水道光熱費は経費にできますか。
A7 自宅を仕事場にしている場合には、仕事場として使用している分の家賃や光熱費を経費にできます。仕事部屋とそれ以外の部屋の面積比で按分するなどして相当額を割り出します。
Q8 現在は、白色申告をしており、その方が楽で、税務署に目をつけられないと聞いたのですが、青色申告とすべきでしょうか。
A8 事業所得の確定申告書を期限内に提出すると帳簿要件を満たせば65万円の控除が受けられます。最近の改正で白色申告においても帳簿の記載要件が厳しくなっていますので、帳簿要件はそんなに変わりありません。青色申告の要件を満たす帳簿作成は、弊社が行いますので安心してお任せください。
 また、一般的に売上が少ないと税務署の目に留まりづらいといった側面はあるかもしれませんが、白色申告だと税務署が甘くなるといったことは一切ありません。
Q9 営業経費の支払いなどで一時的に現金が不足し、キャッシングをしたのですが、事業所得の経費になりますか。
A9 事業の中で、現金が不足し、キャッシングをしたのであれば、その利息は必要経費になります。
Q10 保険契約をしていただいたお客様のお子様の誕生日におもちゃを贈ったのですが必要経費になりますか。
A10 生命保険外交員は、保険契約時だけではなく、その後の保険契約の保守管理あるいはご紹介をいただくといった営業手法においてもお客様と密接な長いお付き合いをする必要があります。そういった密接な人間関係を築くには、契約者ご本人にではなくお子様にプレゼントをするということもままあるでしょう。したがって、必要経費に該当します。
Q11 今年から保険外務員として働き始め、青色申告の届でも出さず、経費の記録や領収書の保管もしていなかったのですが、どうしたらよいでしょうか。
A11 報酬がさほど大きくなく、他に給与所得が65万円未満であれば、家内労働者等の必要経費の特例を使うとよいでしょう。この特例は実際にかかった経費の額が65万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が65万円まで認められるというものです。
 詳しくはBPS国際税理士法人までお問い合わせください。

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