ゲーム業界個人事業主、無申告の方へ

白色申告か青色申告か(白色申告制度の改正)

 平成26年1月より、事業所得を生ずる業務を行うすべての方は、記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。
 これは、それほど大げさな改正ではなく、以前は、事業所得等の金額が300万円以下であれば記帳・帳簿等の保存義務がなかったのが、すべての方に記帳・帳簿等の保存義務が与えられたというものです。
 そもそも記帳していなくて所得等が300万円以下であるかどうか判断できるのかといった疑問が生じるような規定でしたから改正されて当たり前というわけです。
 また、白色申告は簡易な方法による記帳が認められているとされていますが、国税庁HPに公開されている簡易な帳簿の記帳の仕方は、青色申告の記帳とほとんど変わりありません。(むしろ簡易な帳簿という概念ありきで無理に簡易な帳簿の記帳方法を作っているともいえます。)
 従いまして、事業所得者は素直にメリットを享受できる青色申告をするのが得策と言えます。

【参考】個人事業主青色申告の主なメリット

  • 青色申告特別控除(65万円または10万円)を受けられる
  • 減価償却の特別償却が使える
    • 30万円未満の資産をすぐに経費化できる
    • 家族への給与を経費化できる
    • 損失を繰り越すことができる

事業所得なのか雑所得なのか

 個人でビジネスを行っている場合、それが事業所得に該当すると、他の所得と損益通算できます。しかし雑所得に該当すると、原則として他の所得と損益通算できません。
 例えば会社員が副業でネット販売を行っていて、それが赤字の場合、事業所得に該当すれば給与所得と通算して、所得金額を減額できますが、雑所得の場合、その赤字は切り捨てになり給与所得はそのままの金額に課税されます。
 では、事業所得と雑所得の違いは何でしょう?
 事業所得は、判例によると、副業的にみなされる場合であっても、営利を目的とする継続的行為であって、社会通念上事業として認められるものを言うとされています。
 したがって、それ以外のものが雑所得となるということになります。
 ちょっとわかりづらいなと思われた方は、お気軽にご相談ください。

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特にゲーム制作会社の方へ

ゲーム制作・開発事業の経理上の注意点

 開発から仕上りまで長期に及ぶゲーム、マスター(原本)を開発後、大量に複製して製品化するゲーム、取引先や顧客からのオーダー専門で請け負って制作するゲームなどゲームの制作・開発といっても多種多様です。
(※各項目をクリックするとさらに詳しい情報が見れます)

< 請負制作型 >
 得意先からの注文により制作するゲームの受託開発は業種では 「請負業」となりますので、ゲームが完成して顧客に引き渡し、検収により了解を得た時点が「売上高」の計上日となります。
 ゲームの制作においては、仕様の変更や予算の超過が多く見られますので、一度引き渡しをしても売上を計上すべき時点ではないことがありますので注意が必要です。
 「売上高」の計上が完成し引き渡して検収により了解を得た時点という事は、ゲームの制作に要した費用を経費化するのも同じ時点ということになります。
 つまり当期においてゲームの制作依頼を受け、製品の完成及び引き渡し、検収による了解が来期になった場合には、当期において支出したそのゲームの制作費用(原価)は、来期において売上原価となるという事です。
 細かく言いますとそのゲームを制作する為に 当期で支払った「外注費」、「人件費」、「家賃・光熱費」等の経費(制作費用)は、当期では必要経費(原価)にはならず、ゲームが完成して納品した売上の日(来期)において必要経費(原価)となるわけです。
これは受注から完成納期まで事業年度を跨ぐ場合に仕掛りを計上する必要があるという意味ですが、この点は税務調査において最も重点的にみられますので特に注意が必要です。
< 生産量販型 >
 自社開発・外注開発を問わず、市販・量販を目的としたゲーム開発事業はかなり複雑です。
 近年はゲームの多様化により、開発環境や用途の状況に応じた適切な会計処理ができていないケースも多いようです。
 ゲームの制作過程で発生する費用は、外注費や人件費、各種経費や原材料費などの「制作費(取得価額)」と、「研究開発費」に分けて考える必要があります。
 ゲーム制作に要した費用が10万円以上(※)の場合には、原則 制作費を取得価額とする無形固定資産として計上し、事業の用に供した時点から見込販売数量又は販売可能期間(原則3年以内)で償却を行います。
 ※減価償却資産の計上基準。(10万円未満は一括経費とすることも可能)(中小企業者の場合には30万円未満であれば一括経費とすることが可能な場合もあります。)
 また、ゲームの制作に関連する費用でも、ゲームのマスター(原本)を製品化(記録メディアやパッケージングなど)する為に支出した費用や原材料は、「製品」の製造と同じ要領で 「仕入高」勘定の経理処理を行います(棚卸資産)。
「研究開発費」に該当する部分については、ゲームの制作費(取得価額)に含めず、支出(発生)した時の費用として計上し 当期の必要経費で処理する事ができます。
※ 費用を計上する勘定科目は、どこにも属さないと思われる費用であれば、新しく 「研究開発費」等の科目を作成して計上することもできます。
研究開発費とは、新しい製品についての設計・計画として、調査・探求により発見した新しい知識を具体化するまでの費用です。
 「制作費(減価償却)」と「研究開発費(経費)」は、同じ費用でも、大きく税額の差が出てしまいますので注意が必要です。

ダウンロードゲーム
 サイトからのダウンロードで配布するゲームの場合には、ゲームをダウンロードされた瞬間に 「製品」となるわけですから、減価償却費を販管費とした場合には売上原価のない事業になります。
 エンドユーザーからの課金に関しては、ゲームのダウンロード時に売上を計上します。プラットフォーム事業者からの請求書送付がタイムリーでない場合、プラットフォーム事業者からのダウンロード・課金データ(請求書)に基づき、売上を計上することになります。
 ゲームソフトの制作費は、人件費・外注費等の原価を各タイトル・プロジェクト毎に集計して個別原価計算を行います。
工事進行基準
 工事進行基準を用いる場合には、プロジェクト毎の利益率に留意し、進捗率に恣意性が生じないように注意しなければなりません。
外注先に支払い時の源泉徴収
 外注先がデザイナー等の個人事業主の場合、源泉徴収をする必要がある場合があります。ただし、個人事業主への支払いであればすべて源泉徴収しなければならなかというとそうではありません。
ホームページの制作費用の税務処理ついて
Q.インターネット上に広告宣伝用のホームページを開設しました。その制作のために業者に委託した費用は、広告宣伝費等として一時の損金にするのでしょうか。それとも、繰延資産として償却するのでしょうか?

A. 通常、ホームページは企業や新製品のPRのために制作されるものであり、その内容は頻繁に更新されるため、開設の際の制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないと考えられますので、ホームページの制作費用は、原則として、その支出時の損金として取り扱うのが相当であると考えられます。
 ただ、制作費用の中にプログラムの作成費用(ソフトウェアの開発費用)が含まれるようなものについては、その制作費用のうちプログラムの作成費用に相当する金額は無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数「5年」を適用して償却することとなります。
 ここで、プログラムの作成費用とは、
1.商品の検索機能、
2.ログイン、パスワード機能、
3.オンラインショッピング機能、
4.インターネット予約機能、
5.動画機能、ゲーム機能など
が考えられます。
 だだし、簡易なお問い合わせフォームなどはプログラム作成費用に該当しないものと考えられます。

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ゲーム等webサービスの消費税

 例えば、電子書籍ですが、アマゾンなどの海外のネット販売を通じて買った電子書籍には消費税は課税されません。
 一方、国内で配信販売している電子書籍には消費税が課税されます。
 同じ商品を購入しても、購入価格が違ってくる訳です。
 消費税は、国内で消費されるサービスに対して課税されますが、外国法人によって海外からのサービス提供にはまだ日本の消費税は課税されません。
 日本の消費税法ではデジタル商品等(音楽コンテンツ等を含む)のネット配信サービスの取引は、原則サービス配信供給地での課税となっています。
 海外の事業者が、日本国内にデジタル商品を配信提供・配信サービスしても「不課税」になります。

※ 平成27年税制改正においては、電子書籍・音楽・広告などのデジタルコンテンツについて「役務の提供」として法令が適用されることを消費税法上明確化したうえで、従来消費税が課されるのは、役務の提供を行った場所が国内である場合でしたが、役務の提供を受ける者の住所等が国内である場合への変更が検討されておりますので注意が必要です。
※ 販売側の場合、次に掲げるWebサービス等企業との取引においては「売上高」から「販売手数料」が差し引かれて入金されることが大半です(管理画面や入金明細をご覧ください。)。消費税法上は課税売上割合を正確に計算する必要があるため入金額ではなく、差し引く前の「売上高」と「販売手数料」を「総額主義」によって経理します。

Amazonとの取引に係る消費税

 Amazonが販売するKindle(電子書籍)には消費税がかかりませんが、出版社が販売するKindle(電子書籍)には消費税がかかります。
◆仕入・購買側の区分
・国内商品をネットから購入【課税仕入】
・電子書籍(出版社)の購入【課税仕入】
・電子書籍(Kindle)の購入【不課税(仕入)】
◆売上・販売側の区分
・国内商品をネットで売却【課税売上】
・電子書籍(出版社)の売却【課税売上】
・電子書籍(海外事業者)の売却【不課税(売上)】

Googleとの取引に係る消費税

 アドワーズ、アドセンスの両規約で契約はGoogle Ireland Limited になっています。
 この法人は事務所等をアイルランドに有していますので次のような消費税の取り扱いとなります。
◆仕入・購買側の区分
・アドワーズ(オンライン広告プログラムPPC)【不課税(仕入)】
◆売上・販売側の区分
・アドセンス(コンテンツ連動型広告配信システム)【輸出免税】
・Googleplayでのアプリ販売【課税売上】
(Googleplayの利用規約では、Googleplay上でAndroidアプリを販売する場合は、国内者向け販売の場合アプリの提供者から購入することになりますので【課税売上】となります。)

iTunesとの取引に係る消費税について

  日本のApp Storeを運営しているのは米国のApple社ではなくiTunes株式会社(所在地:東京都)になっています。
◆仕入・購買側の区分
・各種アプリの購入【課税仕入】
◆売上・販売側の区分
・各種アプリの売上【課税売上・国内販売売上】
(アプリにおける日本国内の売上はiTunes株式会社が代理店として販売を行いますので課税売上となります。)

Yahoo!Japanのと取引に係る消費税について

 日本国内企業であるオーバーチュア株式会社が運営を行っていますので、支払う広告手数料については課税取引となります。
◆仕入・購買側の区分
Yahoo検索エンジンにおけるPPC広告オーバーチュア【課税仕入】

アプリの海外販売(売上)について

 Google Playは、販売者が個々の『ユーザー』に直接アプリを販売するという契約形態となっていますが、販売者にはGoogleから国別売上高の情報が提供されるのみで、具体的にユーザーの氏名や住所などの情報は提供されません。
 輸出免税を適用するためには、その証明として取引先の氏名と住所が必要ですのでGoogle Playのように取引相手の氏名・住所がわからない状況では、輸出免税は適用できません。
 Google Playで販売【消費税・課税】
 App Storeは、各国の『直営代理店』にアプリを販売する契約となっておりますので、相手の住所・氏名が明確ですので、輸出免税の適用をうけることができます。
 App Storeで販売【消費税・輸出免税】

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■事業所
BPS国際税理士法人
■グループ会社等
BPS国際行政書士法人/インターナショナルスタッフィング株式会社/ビジネスプロブレムソルビング株式会社/クロスボーダーM&A株式会社
■代表者
税理士 第92174号 鈴木秀明(行政書士、宅地建物取引士、DCプランナー)
税理士 第120459号 又坂雅光
税理士 第125959号 水口陽介(行政書士)
税理士 第150785号 福島隆弘
■住所
東京事務所
〒104-0061
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