急激に拡大するゲーム業界ですが、こと税務・会計に関しては、情報が少なく、どうしたらよいかわからないという声を多く聞きます。
そこで、BPS国際税理士法人では、ゲーム業界の担当部署を設け、ゲーム業界に特化して無料でご相談に応じることにいたしました。
これにより税務に関して最大限節税しながらもリスクを最小限に抑え、無用な心配をせずにゲームの企画・開発に没頭できる環境づくにお役立てできるものと確信しております。
ぜひこの機会にBPS国際税理士法人主催の「ゲーム業界税務無料相談」にお申し込みください。
平成26年1月より、事業所得を生ずる業務を行うすべての方は、記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。
これは、それほど大げさな改正ではなく、以前は、事業所得等の金額が300万円以下であれば記帳・帳簿等の保存義務がなかったのが、すべての方に記帳・帳簿等の保存義務が与えられたというものです。
そもそも記帳していなくて所得等が300万円以下であるかどうか判断できるのかといった疑問が生じるような規定でしたから改正されて当たり前というわけです。
また、白色申告は簡易な方法による記帳が認められているとされていますが、国税庁HPに公開されている簡易な帳簿の記帳の仕方は、青色申告の記帳とほとんど変わりありません。(むしろ簡易な帳簿という概念ありきで無理に簡易な帳簿の記帳方法を作っているともいえます。)
従いまして、事業所得者は素直にメリットを享受できる青色申告をするのが得策と言えます。
個人でビジネスを行っている場合、それが事業所得に該当すると、他の所得と損益通算できます。しかし雑所得に該当すると、原則として他の所得と損益通算できません。
例えば会社員が副業でネット販売を行っていて、それが赤字の場合、事業所得に該当すれば給与所得と通算して、所得金額を減額できますが、雑所得の場合、その赤字は切り捨てになり給与所得はそのままの金額に課税されます。
では、事業所得と雑所得の違いは何でしょう?
事業所得は、判例によると、副業的にみなされる場合であっても、営利を目的とする継続的行為であって、社会通念上事業として認められるものを言うとされています。
したがって、それ以外のものが雑所得となるということになります。
ちょっとわかりづらいなと思われた方は、お気軽にご相談ください。
ゲーム業界税務無料相談実施中
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フリーダイヤル0120-973-980またはこちらのお問い合わせまで!
開発から仕上りまで長期に及ぶゲーム、マスター(原本)を開発後、大量に複製して製品化するゲーム、取引先や顧客からのオーダー専門で請け負って制作するゲームなどゲームの制作・開発といっても多種多様です。
(※各項目をクリックするとさらに詳しい情報が見れます)
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例えば、電子書籍ですが、アマゾンなどの海外のネット販売を通じて買った電子書籍には消費税は課税されません。
一方、国内で配信販売している電子書籍には消費税が課税されます。
同じ商品を購入しても、購入価格が違ってくる訳です。
消費税は、国内で消費されるサービスに対して課税されますが、外国法人によって海外からのサービス提供にはまだ日本の消費税は課税されません。
日本の消費税法ではデジタル商品等(音楽コンテンツ等を含む)のネット配信サービスの取引は、原則サービス配信供給地での課税となっています。
海外の事業者が、日本国内にデジタル商品を配信提供・配信サービスしても「不課税」になります。
※ 平成27年税制改正においては、電子書籍・音楽・広告などのデジタルコンテンツについて「役務の提供」として法令が適用されることを消費税法上明確化したうえで、従来消費税が課されるのは、役務の提供を行った場所が国内である場合でしたが、役務の提供を受ける者の住所等が国内である場合への変更が検討されておりますので注意が必要です。
※ 販売側の場合、次に掲げるWebサービス等企業との取引においては「売上高」から「販売手数料」が差し引かれて入金されることが大半です(管理画面や入金明細をご覧ください。)。消費税法上は課税売上割合を正確に計算する必要があるため入金額ではなく、差し引く前の「売上高」と「販売手数料」を「総額主義」によって経理します。
Amazonが販売するKindle(電子書籍)には消費税がかかりませんが、出版社が販売するKindle(電子書籍)には消費税がかかります。
◆仕入・購買側の区分
・国内商品をネットから購入【課税仕入】
・電子書籍(出版社)の購入【課税仕入】
・電子書籍(Kindle)の購入【不課税(仕入)】
◆売上・販売側の区分
・国内商品をネットで売却【課税売上】
・電子書籍(出版社)の売却【課税売上】
・電子書籍(海外事業者)の売却【不課税(売上)】
アドワーズ、アドセンスの両規約で契約はGoogle Ireland Limited になっています。
この法人は事務所等をアイルランドに有していますので次のような消費税の取り扱いとなります。
◆仕入・購買側の区分
・アドワーズ(オンライン広告プログラムPPC)【不課税(仕入)】
◆売上・販売側の区分
・アドセンス(コンテンツ連動型広告配信システム)【輸出免税】
・Googleplayでのアプリ販売【課税売上】
(Googleplayの利用規約では、Googleplay上でAndroidアプリを販売する場合は、国内者向け販売の場合アプリの提供者から購入することになりますので【課税売上】となります。)
日本のApp Storeを運営しているのは米国のApple社ではなくiTunes株式会社(所在地:東京都)になっています。
◆仕入・購買側の区分
・各種アプリの購入【課税仕入】
◆売上・販売側の区分
・各種アプリの売上【課税売上・国内販売売上】
(アプリにおける日本国内の売上はiTunes株式会社が代理店として販売を行いますので課税売上となります。)
日本国内企業であるオーバーチュア株式会社が運営を行っていますので、支払う広告手数料については課税取引となります。
◆仕入・購買側の区分
Yahoo検索エンジンにおけるPPC広告オーバーチュア【課税仕入】
Google Playは、販売者が個々の『ユーザー』に直接アプリを販売するという契約形態となっていますが、販売者にはGoogleから国別売上高の情報が提供されるのみで、具体的にユーザーの氏名や住所などの情報は提供されません。
輸出免税を適用するためには、その証明として取引先の氏名と住所が必要ですのでGoogle Playのように取引相手の氏名・住所がわからない状況では、輸出免税は適用できません。
Google Playで販売【消費税・課税】
App Storeは、各国の『直営代理店』にアプリを販売する契約となっておりますので、相手の住所・氏名が明確ですので、輸出免税の適用をうけることができます。
App Storeで販売【消費税・輸出免税】
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