ホステスさん・クラブ経営者の方のための

確定申告 無料相談室 in 銀座

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こんな方はいらっしゃいませんか?

  • 副業でホステスをしているが、親や本業の会社にバレない?
  • マイナンバー導入でバレやすくなるの?
  • お店からたくさん源泉徴収されているが、計算は合っている?
  • どのくらいの収入なら確定申告しなければならないの?した方が有利な場合もあるの?
  • クラブの経営者だが、ホステスに支払う報酬の消費税はどうしたらよいのだろうか?

ホステスさんの収入は、税務上は報酬といって通常のお給料とは別な扱いとなっています。
また、消費税上の扱いも規定があいまいで混乱を招いています。
そこで、本サイトでは、その問題点を明るみにし、
さらに税理士法人として無料で個別に相談を受けることといたしました。

是非この機会にBPS国際税理士法人の
確定申告無料相談室in銀座をご利用ください。

よくあるご質問

ホステスの方や、クラブ経営者の方から、BPS国際税理士法人によくご質問頂く内容を下記にまとめました。
気になる質問内容をクリックしていただくと回答が表示されます。

親や本業の会社にバレるのは、どのような場合でしょうか?
実際に知り合いに目撃されるなどは別として、税務上の取扱いとしてバレてしまうのは、親の場合であれば、お店から一人当たり年中で50万円超の支払いを受けていれば、税務署に支払調書が提出されており、確定申告していないあるいは、確定申告していても所得金額が大きくなってしまい、親が年末調整あるいは確定申告において、扶養控除の対象としていたが要件から外れてしまっていた(特に19歳から22歳の場合には控除の金額が大きいため注意が必要です。)ため税務署から連絡があったというケースです。特に年末調整の場合には、会社が親に伝えるため、体裁もあるし、所得税・住民税も追加で取られるため、怒られる場合もあるかもしれません。
次に会社にバレるケースですが、これは、本人が本業の所得と合算して確定申告をすることにより、会社で行う住民税の特別徴収の際に、合算した所得情報が会社に行ってしまうことによるものです。
これは、確定申告の際に、確定申告書第二表の右下の「給与・公的年金等にかかる所得以外の所得に係る徴収方法の選択」で、「自分で納付」を選択すればよいのですが、役所の人為的ミスで全額特別徴収の対象となってしまうこともあります。
 また、自分で納付する方法を普通徴収といいますが、この通知は自宅に送付されますので、親に見られてしまうことがあるかもしれません。
 他に、まれではありますが、確定申告で事業所得として損失を出し、給与所得と損益通算して所得が減少して発覚することもあります。
マイナンバーの導入でバレやすくなるって本当ですか?
マイナンバー制度については、まだ決まっていないことも多いので、現在の情報のからの予測範囲を超えることはできませんが、親バレについては、確定申告をしていない場合には、支払調書を通じて発覚するということですから、報酬額が50万円超の方のみが判明するということになり、今と条件はそう変わらないということになります。
ただ、税務署側の人為的モレは少なくなると思われます。
また、会社にバレる場合ですが、これは確定申告をしての話ですので、マイナンバー導入によって取扱いが変わるということはないものと思われます。
ただし、マイナンバーの導入をきっかけとして、支払調書や、給与支払報告書の提出義務が生ずる収入金額が下がれば様相は大きく変化します。
ホステスの収入の情報は、税務署にはどのように伝えられているのでしょうか。
ホステスさんの収入は、お店から「報酬の支払調書」として、同一人に対する年中の支払金額が50万円超の場合、お店の所轄税務署に支払先の氏名、住所、金額が報告されています。ただし、あくまでお店がすることですから、報告が漏れていることも考えられます。
お店からの源泉徴収税額が多すぎるように思うのですが・・・。
ホステスさんの源泉徴収方法は次の通りとなっています。この計算ですと、源泉徴収税額は、必ず10.21%未満となりますので、それ以上だと徴収され過ぎということになります。
ただし、逆にいうと確定申告により多額の還付が発生する可能性があるということになります。
ホステスさんの源泉徴収税額の計算方法
支払方法 控除金額 源泉徴収税額
日々支払う場合 5,000円 (報酬の額―控除金額)
×10.21%
あらかじめ計算期間を定めて支払う場合 5,000円
×定めた計算期間の日数
月ごとに支払う場合 5,000円
×その月の日数
この計算方法によると、出勤回数が少ない方は、源泉徴収税額はかなり少なくなりますので、徴収され過ぎていないか確認してもよいかもしれません。
確定申告しなければならないのはどういった場合でしょうか
 基本的には、本業が勤めている会社の給与所得のみである場合には、ホステスとしての報酬から諸経費を差し引いた金額が、20万円以下であれば確定申告の必要はありません。しかし諸経費は個人ごとに異なりますので、年中の報酬金額の合計額のみによって判断することはできません。確定申告義務がないといっても報酬が50万円超の場合には、支払調書という形で、税務署に情報が伝わっているわけですから、経費の領収書等は保管しておいた方がよいでしょう。経費を控除しても20万円超であれば確定申告義務が生ずることとなります。
 本業がホステスさんの場合にはやはり確定申告が必要です。本業であれば、もちろん税務署に支払調書が提出されているでしょうから、申告がなければ、あとで税務署から連絡があるかもしれません。
 事業所得として事前に届出をして青色申告を選択し、記帳をして期限内に申告すれば65万円の控除が取れますので、圧倒的に納税額は減少し場合によっては所得がなくなることもあるかもしれません。
 また、青色申告を選択してさえいれば期限後であっても10万円の控除を取ることができます。記帳といっても領収書、給料明細さえあれば何とかなるでしょうから青色申告の届出は提出すべきでしょう。
事業所得として青色申告の控除を取ることに問題はないのでしょうか。雑所得とされる可能性はありませんか。
 事業所得であれば、給与所得との損益通算、青色申告特別控除など税制上の優遇措置が使えるため、どちらになるかの判断が必要になります。
 事業であるかどうかは、営利性、反復・継続性、安定性などを総合勘案して社会通念上事業として認められる場合が事業となるということになります。
確定申告をするときに必要経費とされるものにはどんなものがありますか?
 事業所得でも雑所得でも同じですが、必要経費とされるものは、総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額及びその年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額です。
 ホステスさんの場合には、美容院代、交通費、会食等の飲食代、贈答品代、着物・ドレス代、化粧品代、新聞図書費、場合によっては家賃及び水道光熱費の一部なども考えられるでしょう。判断のつきにくいものであっても領収書を保管しておくことが重要です。
報酬に該当するホステスとはどのように定義されているのでしょうか。
 キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者で、芸能人及び日本舞踊、三味線等の技芸をもって客に接し酒席に興を添えることを業務とする者並びに配膳及びバーテンダーは含まれないとされています。
従って、ガールズバーの店員などはこれに含まれないと考えられます。
ホステスさんに支払う報酬は消費税の課税取引なのでしょうか?
 基本的に個人事業者の売上は消費税の課税取引であり、雇用契約に基づく収入は給与所得で非課税取引ですので、ホステスさんの収入がいずれであるかが問題となります。
 消費税法基本通達によると、「事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。
  • (1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
  • (2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
  • (3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
  • (4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。」 とされています。
 ホステスさんといってもお店によって事業実態は異なりますので、それぞれのお店における実態を総合勘案して決める必要があるということになります。
うちのお店は、給与として支払っているようなのですがどうしたらよいのでしょうか。
 2ヵ所以上から給与をもらっている場合には、基本的に確定申告が必要ですが、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下であれば確定申告は必要ありません。
 しかし、原則として住民税に関しては、申告の必要があります。
 給与所得については、給与を支払う事業所は、1月1日現在の在職者全員と、前年の給料が30万円超である退職者の給与支払報告書をその支払いを受ける者の市町村長に提出しなければならないこととなっています。

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