2020/11/17
新型コロナウイルス感染症により経営上休業等影響を受けている埼玉県内の中小企業・個人事業主に対して広く支給されます。
令和2年5月7日(木)~6月15日(月)
20万円(複数事業所休業の場合は30万円)
令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間に20日以上休業していること
※売上げがなかった日は1日、営業時間短縮・店内営業休止日は0.5日と換算されます。
よくある問い合わせはこちら