2020/11/17
コロナ禍における固定資産税・都市計画税の軽減につきましては、既報の通りですが、さらにその詳細が中小企業庁より発表されておりますので、概要をお伝えいたします。
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2020年2月から10月のいずれかの連続する3ヶ月の事業収入の合計が、前年同期と比べて30%以上50%未満減少していた場合は50%軽減、50%以上減少した場合は全額が免除されます。
軽減対象となるのは、事業用家屋もしくは償却資産にかかる固定資産税・都市計画税であって、居住用家屋や土地に課される固定資産税は対象とはなりません。
市町村による受付開始は、2021年1月からを予定しており、期限は1月31日までとなります。
複数の市町村に固定資産税を納付している場合は、それぞれの市町村に申告する必要があります
【全ての事業者】
【ケースバイケースで必要となる書類】